クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成、契約書、公正証書作成代行、悪徳商法からの契約解除専門事務所
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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました


テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。   

特定商取引法

 特定商取引法を活用した、紛争解決の流れ


特定商取引法とは、悪徳商法と呼ばれ違法勧誘や違法契約が横行し易い6種類の取引類型に対し、消費者保護のための契約解除や違法行為に対する行政規制、刑事罰の規定を盛り込んだ、対悪得商法用の法律と考えてよいでしょう。

通常、消費者が違法契約を締結させられた際に、契約解除をする場合に適用されることが多いのですが、民法や消費者契約法などよりも更に強力に消費者を保護する法律となっております。民法や消費者契約法には規定されていない刑事罰則についても規定しており、告訴や告発等で警察権力を動かしたり、行政に対しては「主務大臣への申出」を行い、行政監督権を発動させ、立入検査や業務停止等を行わせることができる。このため、これらの圧力により、民事上の問題(契約解除による返金請求等)もクリアになることが多い。

実際的には、問題が肥大化した事件などでは、特定商取引法のこれら権限が、平行して発動していることが多い。国民生活センター等に悪徳商法に対する消費者からの苦情が溜まったりする中で、行政の立入などの調べが入り、業務停止などの行政処分が下り、その頃には被害者の数も膨れ上がり、民事裁判が各地で起き始めている。平行して告訴や告発による警察による捜査も始まり、起訴されれば、さすがに事業者側としても減刑(執行猶予)を求めるわけですが、この段階で被害者に対する被害弁済が行われるケースも多々あります。但し反面、このような悪徳業者は、開き直ってやっているケースもありますし、また消費者から吸い上げた金銭はその殆どを使ってしまっているケースも多々あります。

悪徳商法に対する被害に遭った場合には、自らで判断するのではなく、まずは法律専門家や消費者センター等を通じて、相談をして自らで可能であれば、その処理をし、自らでやるには相手業者と争う可能性が高い場合には、多少費用がかかっても専門家に依頼した方が返金されないリスクは軽減できるはずです。この辺りは専門家に依頼する費用対効果等を考慮に入れ、後悔の無い判断で処理することをオススメします。



1  特定商取引法とは

特定商取引法は、訪問販売など消費者トラブルが生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。

2  特定商取引法の対象となる取引類型は、以下の6つです。


訪問販売 自宅への訪問販売、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後営業所等に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売、展示会販売)等
通信販売 新聞、雑誌、インターネット(インターネット・オークションも含む)等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売(「電話勧誘販売」に該当するものを除く。)
電話勧誘販売 電話で勧誘し、申込を受ける販売
連鎖販売取引 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売
特定継続的役務提供 長期・継続的な役務(「えきむ」と読む。サービスの意味)の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が対象)
業務提供誘引販売取引 「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引。内職商法・モニター商法・資格商法など。


3  規制について


1)行政規制

事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下の規制を行っています。違反行為は、改善指示、業務停止の行政処分または罰則の対象となります。

氏名等の明示の義務づけ 勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることを義務づけ。
不当な勧誘行為の禁止 不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止。
広告規制 (1)広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ。
(2)虚偽・誇大な広告を禁止。
書面交付義務 契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ。

2)民事ルール

消費者と事業者の間のトラブルを防止し、その救済を容易にする等の機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消し等を認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。

クーリングオフ 申込みまたは契約後一定の期間(※)、消費者は、冷静に再考して、無条件で解約できる。
(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はない。
意思表示の取消し 事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取り消すことができる。
損害賠償等の額の制限 消費者が中途解約する際等に、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定。



消費者契約法  割賦販売法



契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
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