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クーリングオフは、書面で行うよう法律で定められています。
民法上、契約は口頭でも有効に成立します。契約書は契約を交わした証拠書類にすぎません。だからと言って同様に、クーリングオフも口頭のみで成立するようにすると、問題が出てきます。
というのは、クーリングオフには、消費者に期間内であれば、条件不問で契約解除できる絶対的な権利を付与していることから、逆に業者とのトラブルを避けるためには、書面をもってして証拠を残す必要があるからです。
また、クーリングオフは、クーリングオフ期間内に発信しなければならない(発信主義)という点において、その日付の証明が重要になってくるからです。
そこで、書面によるものが、証拠保全を目的とするものであることには、ご理解頂けると思われますが、だからと言って何に書いても良いというわけではなく、確実な証拠能力を有するものとして、配達証明付きの内容証明郵便を利用する事をお勧めします。
内容証明郵便は、内容証明の差出日付とその内容を郵便局が公的に証明してくれるものだからです。内容証明郵便なら、クーリングオフの意思表示をしたという書面による証拠、及びクーリングオフ期間内に発信したという郵便局の日付印による証拠を、同時に作る事が出来ます。
これらの証拠があれば、仮に悪質な業者がクーリンフオフの届けがされていないと偽ったとして争いになっても、裁判での強力な証拠となるため、業者側は、言い逃れが出来なくなります。
証拠保全の効力としては、最高です。そして、何よりこの内容証明を、有効に利用するためには、クーリングオフ期間内に書面を発信したかどうかが、重要になってきます。(発信主義)
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