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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました
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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。
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- ねずみ講・マルチ商法に関して(2010-01-21)
- 改正特定商取引法、改正割賦販売(2010-01-06 )
- タマ飛び系ネットワーク(2009-07-30 )
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①クーリングオフの記載があるかどうか、まず契約書を確認して下さい。
(事業者側が作為的に、契約書にクーリングオフについて記載していない場合がありますので、契約内容・勧誘実態等によってはクーリングオフできる場合があります。クーリングオフ期間全一覧及び悪徳商法一覧でご確認の上、できるかどうか疑問がある場合は当事務所へご相談下さい) |
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②クーリングオフの期間は何日となっているかを確認して下さい。
(事業者側が作為的に、クーリングオフ期間について嘘の記載している場合(20日間のところを8日間など)がありますので、クーリングオフ期間全一覧及び悪徳商法一覧でご確認の上、疑問がある場合は当事務所へご相談下さい) |
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| ③クーリングオフの起算日(契約書面交付日を、1日目として起算します)を確認後、必ずクーリングオフ期間内に発信して下さい。 |
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| ④クーリングオフは、口頭ではできません。必ず書面で行って下さい。法律で定められています。できれば、というより必ず配達証明付きの内容証明郵便にてクーリングオフ通知をした方が間違いありません。 |
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| ⑤ご自身で、内容証明を作成することも可能ですが、法的根拠を踏まえ、尚且つ法律専門家(行政書士や弁護士)の記名入りで、内容証明を出されたほうが、後々のトラブルは回避し易くなります。このため、多少費用はかかっても返金額が多ければ、専門家を利用した方が良いでしょう。 |
解説
クーリングオフには、消費者にクーリングオフ期間内であれば、無条件で契約解除できる絶対的な権利を付与していることから、事業者側にとってもリスクとなり得る場合があります。このため事業者側とのトラブルを未然に避けるためには、書面により証拠を残す必要があるのです。
また、クーリングオフは、クーリングオフ期間内に発信しなければならない(発信主義)という点において、その日付の証明が重要になってきます。このため書面で証拠を残す必要があるのです。
さて、この書面ですが、書面であれば何でもいいわけではありません。法的には書面の種類まで要求はしておりませんが、配達証明付きの内容証明郵便にてクーリングオフ通知をした方が間違いありません。
内容証明郵便は、内容証明の差出日付とその内容を郵便局が公的に証明してくれるものであり、クーリングオフの意思表示をしたという書面による証拠、及びクーリングオフ期間内に発信したという郵便局の日付印による証拠を、同時に作る事ができます。
これらの証拠があれば、仮に悪質な業者がクーリンフオフ通知が届いていないと偽ったとして争いになったとしても、裁判での有効な証拠となるため、事業者側は、言い逃れが出来なくなります。
そして、何よりこの内容証明を、有効に利用するためには、クーリングオフ期間内に書面を発信したかどうかが、重要になってきますので必ず契約書及び法定のクーリングオフ期間を確認の上、通知を出すようにして下さい。(発信主義)
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クーリングオフ期間全一覧 |
クーリングオフ期間の起算日
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クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
行政書士大下法務事務所 (事務所概要)
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
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