|
金銭トラブルは、いつの時代になっても跡を絶ちません。 本来は信頼関係で済むような約束事も、お金が絡む事によって思わぬトラブルに発展することが多々あります。
友人・知人間での金銭の貸し借り等は、契約書や念書等を書かないことが少なくありません。 まさか、その時は後にトラブルに発展するとは思いもよりません。 しかし、この時に契約書をきちんと交わしておけば、後に時間と費用を掛けてまで、裁判で争う必要は無いのです。
例え裁判沙汰になってしまったとしても、きちんとした契約書を交わしておけば、早期に解決する事が出来ます。
このように当事者同士の「貸した、借りない」の水掛け論で一役買うのが内容証明郵便です。
内容証明郵便とは一種の手紙なのですが、普通の手紙とは異なる点がいくつかあります。
その異なる点とは、
①どのような内容を ②いつ ③誰に出したのか
を、公の機関である郵便局が証明してくれる点です。
内容証明郵便とは、同じ文面の通知書を3通作成し、郵便局に持って行きます。 一通は郵便局に保管し、一通は相手方に配達し、もう一通は本人が保管します。
内容証明郵便には、日付及び内容証明郵便として差し出された旨の判子が押されますので、 内容と共に差し出した日付を証明してくれることになります。 但し、ほとんどの債権回収に内容証明を用いますが、 内容証明郵便は、どんな内容の手紙を、いつ出したのかを証明出来るだけであり、法的拘束力はありません。
|