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クレジット契約の解約・解除

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クレジット契約の解約(解除)

クレジット契約とは?

クレジット契約は、大きく2種類に分けられます。一つはクレジットカード会社と事前にクレジットカード契約を締結し、発行されたカードを利用して、販売店で商品を購入する場合(包括信用購入あっせん)、もう一つは、販売店が斡旋するクレジット会社とのクレジット契約を締結する場合(個別信用購入あっせん)です。

後者のケースでは、直接対面でクレジット会社と契約を締結するのではなく、販売店が用意したクレジット契約書を作成して申込み、クレジット会社が所定の審査を行った後、立替払いが可能と判断した際に、クレジット会社が販売店にその旨を通知したことをもって、クレジット契約が成立します。その後、クレジット会社が購入者に代わって販売代金を販売店に立替払いし、その代金に手数料を付加した代金を購入者がクレジット会社へ分割で支払います。

クレジットカードで購入した場合(包括クレジット契約)の解約

クレジットカードで購入した場合(リボ払い等の2か月以上の弁済期がある場合)、購入した商品・サービスに問題があり、又、通信販売であれば返品特約に記載不備等があり解除する場合で、支払対価に相当する利益を受けられない場合には、支払い停止の抗弁権を行使し、支払いを拒否することができますが、クレジット契約自体を解除することはできません。

但し、売買契約等の解除や取消が可能であれば、事実上、残りのクレジット代金の支払いに関しては合法的に支払いを拒み続けられる結果となります。

他方、翌月1回払い(マンスリークリア方式)のように2か月以上の弁済期がない場合には、支払い停止の抗弁権を行使できません。しかし、このような場合には、クレジットカード会社に対しチャージバックを要請することが重要です。チャージバックは、翌月1回払いでも要請することができますが、チャージバックには期間制限があるため、可及的速やかにクレジットカード会社に対し、チャージバックを求めなければなりません。

但し、チャージバックには法的な定めは無く、概して公序良俗に反する程度に極めて違法性が高い場合にフォーカスして、カード会社側が任意で対応するという不安定さもありますので、カード会社に対し、如何に販売店の違法性を主張できるかが大きなポイントになってきます。
チャージバックをさらに詳しく

クレジット契約書を作成し購入した場合(個別クレジット契約)の解約

クーリングオフの行使

2009年12月1日以降は、個別クレジット契約に対し、クーリングオフが可能となりました。訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘因販売取引の5種類の契約に適用されます。

例として、ある消費者がA社の高額な浄水器を買ったとします。A社との売買契約を有効に成立させるために、B信販会社でクレジット契約を結びました。この場合、この消費者はA社との売買契約とB社とのクレジット契約の2つの契約を同時に締結している事になるのです。要するに、本件のようなケースでクーリングオフをする場合には、クーリングオフの対象は、販売業者だけでなく、クレジット会社にも及ぶということです。

クーリングオフの起算点は法定書面交付日となりますので、契約書面を交付されていない、若しくは不備があった場合には、起算点は開始せず、クーリングオフは法定の期限(例:訪問販売では8日間)を経過しても可能となります。

クーリングオフ権は、クレジット会社に対し行使することで、同時に、クレジット契約にかかる売買契約等の解除されますので、クーリングオフ通知の送り先は、クレジット会社のみで法的には問題ありません(いわゆる「みなしクーリングオフ」)が、既にクレジット契約金以外の金員を販売会社へ直接支払っており、その既払金の返還を求める場合や工事などの原状回復が必要な場合などは、販売会社にその履行を求める必要がありますので、販売会社にもクーリングオフを通知しておくべきです。

不実の告知・故意の事実の不告知に基づく取消権の行使

訪問販売等の5類型の契約では、販売業者が販売契約又は個別クレジット契約に関する不実の告知又は故意の事実の不告知を行い、これにより購入者が誤認して契約したときは、個別クレジット契約を取り消すことができます。これにより、購入者はクレジット会社に対し既払金の返還請求が可能となります。取消権を行使する場合は、個別クレジット会社及び販売会社の2社に同時に送付するようにします。

過量販売による解除権(撤回権)の行使
過量販売の要件

訪問販売で、日常生活における通常必要とされている分量を著しく超える商品若しくは指定権利の購入契約、又は、日常生活において通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著しく超える役務提供契約を締結した場合に、契約日より1年以内であれば、購入者は、販売(役務)契約と共に個別クレジット契約を解除(撤回)することができます。

過量による解除可能な範囲
  • 一度に過量と評価される契約は、その購入契約と個別クレジット契約の両方、全てが解除の対象となります。
  • 過去の契約の累積と新たな契約との合計で過量と評価される場合は、販売業者が、新たな契約を締結することで過量となることを知りながら行った本件新規契約及びそのための個別クレジット契約が解除の対象となります。尚、この場合、販売業者の認識は要件となりますが、クレジット会社の認識は要件ではありません。
  • 過去の契約の累積で、既に過量と評価される場合には、販売業者がその過量の事実を知りながら行われた新たな契約及びそのための個別クレジット契約が解除の対象となります。尚、この場合、販売業者の認識は要件となりますが、クレジット会社の認識は要件ではありません。
解除の通知先

過量販売による契約解除の通知先は、個別クレジット会社及び販売会社の2社となり、同時に通知するようにします。

支払い停止の抗弁権とは?

支払い停止の抗弁とは、販売業者に起因する一定の要件のもと、クレジット契約(主に、クレジットカードによる包括クレジット契約)を停止して支払いを拒絶することを意味します。

クレジット会社に対して、支払いの抗弁権を行使すること(法的に正当な理由の下、支払いをしないと主張すること)で、支払いを停止させ、販売業者との問題が清算されるまで、クレジット代金を支払う必要はなく、終局的に販売会社が売買契約等を取り消さない場合には、事実上、支払を拒否し続けることが可能です。

また、支払い停止の抗弁を行うことで、クレジット会社は苦情処理にかかる調査を行うこととなり、販売業者と連絡をとり契約内容の調査、交渉を行うことで解決の糸口を見つけようとします。このため、クレジット契約をしている場合には、販売契約の解除を行う際に、並行してクレジット会社に対しても、支払い停止の抗弁を主張することで、クレジット契約及び売買契約が事実上、消滅することに繋がります。

消費者とクレジット会社との契約が解消されない限り、信販会社は分割払いの代金を請求してきて、仮に、分割払いの支払いを口座引き落としにしていたなら、何もしないでいるとずっと引き落とされてしまいます。このため販売業者に対してクーリングオフにより契約を解除すると同時に、クレジット会社にも支払い停止の抗弁を主張する必要があります。

また、クレジット会社への抗弁権の主張は、クーリングオフ権の行使のように期限などありませんから、クーリングオフ期間を過ぎた後にしても構いませんし、クレジット会社が「そんな通知はもらってない」と言ったら、その時点で抗弁して良く、また、何度でも後から通知を出せるのです。

尚、後々の不利益を回避するためには、支払い停止の抗弁権を行使する場合も、クーリングオフ通知などと同様に、配達証明付内容証明郵便で送るべきでしょう。支払い停止の抗弁に関しては、割賦販売法にて詳細に明記されています。

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。