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契約解除について

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契約解除

契約解除とは?

契約解除とは、契約締結後に一方の当事者の意思表示によって、その契約が初めから存在しなかったものとする法律行為のことをいいます。契約解除は@法定解除、A約定解除、B合意解除と大きく3つに分けられます。

クーリングオフも法定解除権の一つですが、これは債務不履行などの相手の帰責事由がなくとも、契約後一定期間内(訪問販売や電話勧誘販売などは8日)であれば、無条件で解除できる強力な権利です。

契約解除の種類

法定解除

法律で定められた事由が生じることで、契約を解除できるものです。又、当事者の一方が、その債務を履行しない(債務不履行)場合に相手方を救済する手段として法律上認められるものをいいます。

約定解除

当事者の合意により契約書等で解除権を予め留保しておき、その行使としてなされるものです。

合意解除

相手方の同意により解除できるものです。

法定解除権の発生要件

債務不履行

履行遅滞・履行不能・不完全履行などの債務不履行が生じた場合に、法定解除権が発生します。この中で主に履行遅滞が解除権発生事由となります。

履行遅滞に基づく法定解除権の発生要件

@履行が可能であることA履行期の徒過B債務者の帰責性C履行しないことが違法であることD催告E相当期間の経過F解除の意思表示

法定解除権の行使

法定解除権は、相手方への一方的な意思表示により行使します。相手方が第三者に本件にかかる債権を譲渡した場合でも契約の相手方は変わらないため、債権譲受人ではなく当初の相手方に対し法定解除権を行使します。
 但し、債権にさらに債務も含む買主の地位の譲渡(契約上の地位の移転)がなされた場合には、債権譲受人が契約の相手方となり、債権譲受人に対し解除権を行使する必要があります。

法定解除の効果

法定解除権を行使すると、契約は遡及的に消滅する。このため、未履行債務を免れ、契約当事者双方に不当利得返還請求権が生じる。

法定解除の方法

一般的には、証拠能力を有する配達証明を付した内容証明郵便で相手方へ通知する。

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当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

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内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

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内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。