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専門家に作成依頼した時のメリット

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専門家に作成依頼した時のメリット

専門家に作成依頼した時のメリット

通常、法律専門家は1つの事案に対し、内容証明郵便の事実確認、法的根拠確認、作成から発送、訴訟、判決取得、強制執行、回収、費用対効果等まで考慮に入れて依頼報酬を頂きます。要するに報酬の価値とは、上記に挙げた行動全てです。

周知の通り、書店に行けば内容証明関連の本が多数置いてあり、またネット上においても内容証明の作成方法等、懇切丁寧に掲載しているサイトも多く見られ、誰でも書けるかのような錯覚を起こしてしまいがちですが、実際には、誰でも、そのように簡単に内容証明の性能を100パーセント引き出して書けるかどうかというと、決してそうではありません。

とうのは、もちろんこれも事案によりけりですが、単純なクーリングオフ通知、債権譲渡通知や、消滅時効援用の通知などであれば、法律に詳しくなくとも定型例を見れば書けるでしょうが、複雑なもの(クーリングオフ期間経過後の契約解除通知や、損害賠償請求、賃金ないし残業代未払い請求となれば、安易に自分で書かずに法律専門家に任せた方が間違いありませんし、内容証明による効果が期待できます。知識とそれを使いこなすスキルは別物ですから、知識と経験、法律専門家ネットワーク等に裏づけされたスキルがあるからこそ、内容証明が生きてくるのであり、力のある武器に変わるのです。

また、内容証明郵便は、行政書士は書面作成代理人・書面作成人・代書人名で、弁護士等は代理人名として通知されることが多いですので、相手側は法律専門家が関わっている事案と認識します。相手側に多少なりとも法的に間違ったことをしている認識(違法行為等の認識)があるならば、法律専門家が関わっているということは大きなプレッシャーになりますので、真摯に対応しないと、後々自ら不利益を被ると認識することとなるのです。

このため、自身で作成した内容証明は軽んじられて無視されるものが、法律専門家が関わると一変して前向きな対応に変わることが多いのです。相手側(企業)によっては、法律専門家が関わっている案件に対しては、速やかに返金に答えるが、契約当事者(ご本人)が法的根拠を踏まえ返金請求しても一切返金に応じない悪質な輩もいるので、自ら内容証明郵便を出されるよりは、法律専門家に任せた方が良いでしょう。

まとめ

  • 通常、法律専門家は、事実確認、法的根拠確認、作成から発送、訴訟、判決取得、強制執行、回収、費用対効果等まで考慮に入れて内容証明を作成します。
  • 相手側によっては、法律専門家が関わっていない内容証明に関しては一切無視する者(個人・企業)がいるので、法律専門家に任せなければ、先に進まないケースもあります。
  • 専門家に依頼するということは、当然ながら費用も発生するため、専門家に解決したい事案の内容を相談し、費用に見合う効果が期待できそうか等の判断を考慮に入れ、どう処理すべきかを決定することが好ましいでしょう。
お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410/運営元:行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

全国対応

当事務所は大阪に所在しますが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
クーリングオフ代行・内容証明作成代行/契約解除専門行政書士
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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。