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クーリングオフの効果

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クーリングオフの効果

クーリングオフの法律効果

クーリングオフにより、契約は契約時にさかのぼって消滅します(遡及効)。そして事業者、消費者双方において契約をなかった状態に清算する義務があります。これを原状回復義務と言います。

申し込みを撤回した場合は、契約は未成立のまま解消します。また、契約成立後に契約を解除した場合は、原状回復しなければいけません。

民法上では、原状回復義務は、両当事者にありますから、消費者、事業者は、互いに受け取った商品、代金は返還する義務が生じます。また、商品を既に使用したり、既に受けてしまった役務(サービス)については、物理的にそれ自体を返還出来ないため、金銭に換算して返還しなければなりません。

ところが クーリングオフにおける原状回復は、消費者は受取った商品は返還しなければならないが、受けた役務(サービス)に関しては、履行済みの役務は物理的に返還はできないため、その対価としての金銭等も支払う必要はありません。

連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引については、法律上の規定はありませんが、クーリングオフの概念が無条件解約である以上、原則支払う必要はありません。但し、経済産業省の見解としては民法の一般原則を適用して、事業者は、消費者が商品の使用または消費により得た利益及び提供された役務相当額を請求することができるものとしています。

また、原状回復に伴う損害賠償または違約金の支払いを事業者は請求できず、商品等の原状回復費用(商品等に引き取り費用や名義変更された場合などは、その手続費用)も事業者側の負担となります。

クーリングオフの重要ポイント

  • 申込みの撤回または契約の解除を行うことができる。
  • 書面を発信したときに効力が生じる。
  • 事業者は、原状回復に伴う損害賠償または違約金の支払いを請求できない。
  • 引渡し済み商品の返還費用、移転された権利の返還費用は販売業者の負担とする。
  • 事業者は提供された役務(サービス)の対価等を申込者等に対し、請求できない。(連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引については規定なし)見解は分かれるが、原則請求可能。
  • 役務提供契約において受け取った代金を速やかに返還する。
  • 役務の提供に伴い申込者等の土地・建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等は事業者に対し原状回復措置を無償で行うよう請求ができる。
  • 上記7点の原状回復効果に反する特約で申込者等に不利なものは無効とする。
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当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所(行政書士大下敦史)がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。