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クーリングオフにより、契約は、契約時にさかのぼって消滅します。そして契約をなかった状態に清算する必要があります。これを原状回復義務と言います。
申し込みを撤回した場合は、契約は未成立のまま解消します。また、契約成立後に契約を解除した場合は、原状回復しなければいけません。
民法上では、原状回復義務は、両当事者にありますから、消費者、事業者は、お互いに受け取った商品、代金は返却しなければならないわけです。
また、商品を既に使用したり、既に受けてしまった役務(サービス)については、物理的にそれ自体を返還出来ないため、金銭に換算して返還しなければなりません。
ところが クーリングオフでは、原状回復義務について、消費者には一切負担がありません。事業者側が既に受け取っている金銭は、消費者に返還しなければなりませんし、消費者が商品を使用したり役務(サービス)を受けたとしても、事業者側は、それ自体を返還請求できません。
また、消費者が、手にした商品を、再度、事業者側に返還する場合の費用は、事業者側の負担となります。
ただし、保険契約や投資顧問契約のクーリングオフには清算義務が生じます。
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