|
「消費者は、契約から一定の期間内であれば、理由を問わず無条件に一方的に申し込みの撤回、または契約の解除ができます。」
というものがクーリングオフ制度です。
民法上では、通常、一定の理由がある場合において契約を解除できます。
しかし、クーリングオフでは一切の理由を必要とせず契約を解除する事が出来ます。
普通は、契約解除を求める場合、無理矢理、商品を購入させられたり、相手の言葉に騙されたり、購入した商品が不良品で問題があったりした場合などの何らかの理由があるものです。
しかし、クーリングオフでは理由を問いません。一定の期間内であればいつでも自由に契約を解除できます。
そして、一定の期間内であれば無条件で契約解除できます。違約金の支払いや、事前の解除予告などは解除条件として必要ありません。
あなた(消費者)がクーリングオフをするという意思表示をすれば、相手側の同意を必要とする事なく一方的に契約が解除されます。
注意⇒必ず書面でする事
結論として、あなたの、契約解除の方法の中で最も強力な手段がクーリングオフと言えます。
このため、その強力な権利のため、一度クーリングオフをすると、二度とそのクーリングオフの撤回はできなくなります。
つまりクーリングオフによって消滅した契約を再度撤回は出来ません。
しかし、相手側(業者)の説得にあい、それによりクーリングオフを撤回した場合などはクーリングオフの撤回ではなく新たな契約の締結になるので、再度クーリングオフできるということになります。
また、クーリングオフでは、申込みの撤回と契約解除の2つの効力があります。
申込みというのは、契約に至るまでの契約を前提とした意思表示です。契約の申込みの意思表示を口頭ではしたが、契約書面には、サインをしなかったためまだ契約成立に至っていない場合やクレジット契約を結んだ場合に、信販会社の審査途中のため契約成立にまだ至っていない場合などに申込みの撤回が出来ます。
本来、民法上では申込みに拘束力があり、一度申込みをすると、相手側が承諾するまでの期間内は撤回することは出来ません。しかし、クーリングオフできる契約の範囲内で、契約成立以前であれば、申込みの段階で撤回ができるのです。
そして、契約解除は、契約成立後に契約時にさかのぼり契約を無効にできるということです。
|