クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成、契約書、公正証書作成代行、悪徳商法からの契約解除専門事務所
大阪・兵庫・京都・近畿を中心に全国各地の悪徳商法からのクーリングオフ、クレジット契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁、内容証明作成を致します。
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クーリングオフ代行:10000円〜 内容証明作成代行:20000円〜
 悪徳商法・悪質商法からの契約解除なら当事務所にお任せ下さい。クーリングオフ期間経過後にも対応・クーリングオフ代行・内容証明郵便作成・無料相談

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改正特定商取引法・改正割賦販売法(2009年12月1日施行)
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クーリングオフができるかどうかの判断
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クーリングオフの具体的方法(書き方)
クーリングオフ期間の起算日
クーリングオフの原状回復効果
クレジット契約の解除(支払い停止の抗弁)
クーリングオフ期間経過後の契約解除の方法
契約解除から返金までの流れ
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内容証明郵便とは?
内容証明郵便の料金(発送にかかる実費)
内容証明郵便のメリット
内容証明郵便のデメリット(注意点)
内容証明+配達証明
内容証明郵便の作成方法(書き方)
内容証明郵便の提出方法(出し方)
内容証明郵便の文例
ケース別で見る内容証明
内容証明郵便を出した後の行動
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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました

テレビライフ情報12チャンネル

テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。   

改正特定商取引法・改正割賦販売法について(2009年12月1日施行)
2009年12月1日から改正特定商取引法及び改正割賦販売法が施行されました。
以下は主な変更点です。

改正特定商取引法について

1.指定商品・指定役務の撤廃
指定商品と指定役務が無くなり、原則全ての商品と役務に対し適用される。指定権利については、改正前と同様で変更はありません。

2.訪問販売における再勧誘の禁止
@事業者は勧誘開始の段階で、消費者に勧誘を受ける意思があるかどうかを確認する努力義務があります。

A事業者は「契約を締結しない旨の意思」を表示している消費者に対しては勧誘の継続や再度の来訪による勧誘をしてはなりません。

3.訪問販売における過料販売規制
@訪問販売で、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できます(ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外)。

A契約の解除は、クーリングオフの規定と同様に原状回復義務が生じます。

4.通信販売における返品特約の表示
テレビショッピングやインターネット取引等において、返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)が可能です。返品に関する特約は、最終申込画面においても特約を表示しなければならず、その表示が無ければ特約は有効ではありません。

5.オプトイン規制
消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信は原則的に禁止です。

6.違反事業者に対する罰則の強化
「不実告知」「重要事項不告知」「威迫・困惑行為」など、特定商取引法違反を構成する中核的な罪に対する罰則は、他の法令の罰則水準も踏まえて「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」へと引き上げられました。



改正割賦販売法について

1.個別クレジット業者の登録制
個別クレジット業者(個別信用購入あっせん業者)に対しても登録制を導入して、登録を受けた法人でなければ営業できないようにします。また、登録は3年ごとに更新する必要があります。、施行時に既に個別信用購入あっせんを行っている事業者及び既に登録を受けている包括信用購入あっせん業者については、施行後6ヵ月以内(平成22年5月末まで)に登録手続きの申し出をする必要があります。

2.個別クレジット業者による加盟店の勧誘行為の調査
個別クレジット業者に、訪問販売等(通信販売を除く特定商取引)を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘(重要事項の不実告知・断定的判断の提供・重要事項、不利益事実の故意の不告知、威迫、困惑)があれば消費者への与信を禁止します。またこれら調査の記録は作成、保存(作成後5年間)しなければならない。

3.個別クレジット業者による書面交付義務
通信販売を除く全ての特定商取引において契約の申込時と締結時に法定書面を交付する義務があります。
販売業者の交付書面と記載事項はほぼ同じですが、加えて、販売契約の勧誘等についての調査の内容とその結果を記載した書面を交付する必要があります。

4.与信契約(個別クレジット契約)のクーリングオフ
与信契約をクーリング・オフすれば販売契約も同時にクーリング・オフされます。購入者は、個別信用購入あっせん業者に対してのみクーリング・オフを通知し、個別信用購入あっせん業者は販売業者にその旨を通知しなければなりません。クーリング・オフ期間の起算点は購入者が与信契約の書面を受領した日となります。

クーリングオフの効果として、販売業者は、既に立替金を受領している場合は、クーリングオフが発信されたら速やかにこれを個別クレジット業者に返還しなければなりません。また、個別クレジット業者は、クーリングオフが発信されると既払金があるときは、速やかにこれを購入者等へ返還しなければなりません。

注意事項 個別クレジット契約のクーリングオフを行う際に注意することは、先に販売業者に対しクーリングオフ通知を出してしまわないことです。法改正前であれば先に販売会社で問題無いのですが、法改正後にこれをしてしまうと、クレジット業者からの既払金の返還がされなくなる可能性が高いので、注意が必要です。このため、法改正後は、クレジット業者のみに通知を出します。

5.訪問販売会社の過量販売による与信契約(個別クレジット契約)の解除
訪問販売業者(訪問販売業者に限定)が過量販売を行った場合、契約締結後1年間は個別クレジット契約も解除し、すでに支払ったお金の返還も請求可能にします。契約解除の効果として、販売業者は、立替金を受領している場合は、これを個別クレジット業者に返還しなければなりません。また、個別クレジット業者は、既払金があるときは、これを購入者等へ返還しなければなりません。

注意事項 訪問販売における過量販売の場合には、クレジット会社⇒販売会社の順にて2社に送付する。
この順番でしなければクレジット業者からの既払金の返還がされなくなる可能性が高い。
6.販売会社の虚偽説明(重要事項の不実告知及び重要事項、不利益事実の故意の不告知)による与信契約の解除
訪問販売業者等(通信販売業者を除く特定商取引業者)が虚偽の説明(重要事項の不実告知及び重要事項、不利益事実の故意の不告知)をした場合に、販売契約に加えて、与信契約を取り消すことができ、個別信用購入あっせん業者から既払金の返還を受けることができます。契約解除の効果として、販売業者は、立替金を受領している場合は、これを個別クレジット業者に返還しなければなりません。また、個別クレジット業者は、既払金があるときは、これを購入者等へ返還しなければなりません。

注意事項 クレジット会社と販売会社双方に対し同時に契約解除通知を行う。

7.クレジット業者の消費者に対する支払能力調査義務
クレジット業者に対し、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけ、消費者の支払能力を超える与信契約の締結を禁止します。 




行政書士大下法務事務所 クーリングオフ代行について



契約解除専門行政書士 大下敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
行政書士大下法務事務所 (事務所概要
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com24時間メール受付中
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅 徒歩5分
営業時間:原則9時〜18時/土・日・祝は原則休み
※休日、夜間は時間外対応致します、お電話は携帯へ。
メール相談365日、24時間受付けております。


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