指定商品と指定役務が無くなり、原則全ての商品と役務に対し適用される。指定権利については、改正前と同様で変更はありません。
@事業者は勧誘開始の段階で、消費者に勧誘を受ける意思があるかどうかを確認する努力義務があります。
A事業者は「契約を締結しない旨の意思」を表示している消費者に対しては勧誘の継続や再度の来訪による勧誘をしてはなりません。
@訪問販売で、通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入契約した場合、契約後1年間は契約を解除できます(ただし、消費者にその契約を結ぶ特別の事情があった場合は例外)。
A契約の解除は、クーリングオフの規定と同様に原状回復義務が生じます。
テレビショッピングやインターネット取引等において、返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、8日間、送料を消費者負担で返品(契約の解除)が可能です。返品に関する特約は、最終申込画面においても特約を表示しなければならず、その表示が無ければ特約は有効ではありません。
消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信は原則的に禁止です。
「不実告知」「重要事項不告知」「威迫・困惑行為」など、特定商取引法違反を構成する中核的な罪に対する罰則は、他の法令の罰則水準も踏まえて「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」へと引き上げられました。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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