クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成、契約書、公正証書作成代行、悪徳商法からの契約解除専門事務所
悪徳商法からの契約解除なら当事務所にお任せ下さいクーリングオフ代行専門、内容証明郵便作成専門
クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
行政書士大下法務事務所 
違法または不当な契約をさせられたら契約解除専門の当事務所へご相談下さい。また金銭債権回収も内容証明郵便を駆使して行います。

お問い合わせはお気軽にどうぞ


全国対応致します

TEL:072-813-2015(9時~18時)
FAX:072-813-1938(24時間受付)
oshita.gyousei@nifty.com(24時間受付)
 
電話、メール相談は無料サービス期間中です
ご相談・お問い合わせ ご利用料金表 行政書士大下法務事務所概要 トップページ(HOME)
クーリングオフ代行:10000円~ / 内容証明郵便作成:20000円~

     
クーリングオフ代行専門
クーリングオフとは?
クーリングオフできる場合
クーリングオフ全一覧
クーリングオフできない場合
クーリングオフの法的効力の意味
クーリングオフの原状回復効果
クーリングオフの方法
クーリングオフの期間
クレジット契約の解除
クーリングオフ期間経過後の契約解除の方法
民法を越えるクーリングオフの効力

内容証明郵便作成代行専門
内容証明郵便とは?
電子内容証明郵便とは?
内容証明郵便の料金
内容証明+配達証明
内容証明郵便の効力
内容証明郵便の作成方法
内容証明郵便の文例
内容証明郵便の提出方法
再度証明のための証拠保管
内容証明郵便を出す時の心構え
内容証明郵便のデメリット
絶対に出すべき時の内容証明郵便
内容証明郵便が届く場合と届かない場合
専門家に依頼した時のメリットとデメリット
行政書士と弁護士の違い
内容証明郵便が来た時の心構え

悪徳商法一覧
悪徳商法と消費者契約法
街中や駅前で声をかけられた
(キャッチセールス)
電話などでの呼び出し販売(電話勧誘販売)
商品の勝手な送りつけ(ネガティブオプション)
モニター商法
催眠商法
訪問販売
点検商法
マルチ(まがい)商法
(ネットワークビジネス、MLM)
資格商法
内職商法
架空請求 (出会い系、アダルトサイトなど)

行政書士大下法務事務所
行政書士とは?
事務所概要
事務所アクセス
代表プロフィール
取り扱い業務
料金表
お問い合わせ
行政書士大下の日記(ブログ)
リンク集
サイトマップ
プライバシーポリシー
特定商取引法に基づく表記
保険業法(保険契約の申込みの撤回等)

第三百九条  

保険会社(外国保険会社等を含む。以下この条において同じ。)に対し保険契約の申込みをした者又は保険契約者(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその保険契約の申込みの撤回又は解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。

 一  申込者等が、内閣府令で定めるところにより、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を交付された場合において、その交付をされた日と申込みをした日とのいずれか遅い日から起算して八日を経過したとき。

 二  申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたとき。

 三  民法第三十四条 (公益法人の設立)の規定に基づき設立された法人、特別の法律により設立された法人、法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるもの又は国若しくは地方公共団体が保険契約の申込みをしたとき。

 四  当該保険契約の保険期間が一年以下であるとき。

 五  当該保険契約が、法令により申込者等が加入を義務付けられているものであるとき。

 六  申込者等が保険会社、生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人の営業所、事務所その他の場所において保険契約の申込みをした場合その他の場合で、申込者等の保護に欠けるおそれがないと認められるものとして政令で定める場合


 2  前項第一号の場合において、保険会社は、同号の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該保険会社は、当該書面を交付したものとみなす。

 3  前項前段に規定する方法(内閣府令で定める方法を除く。)により第一項第一号の規定による書面の交付に代えて行われた当該書面に記載すべき事項の提供は、申込者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該申込者等に到達したものとみなす。

 4  保険契約の申込みの撤回等は、当該保険契約の申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。

 5  保険会社は、保険契約の申込みの撤回等があった場合には、申込者等に対し、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金その他の金銭の支払を請求することができない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料として内閣府令で定める金額については、この限りでない。

 6  保険会社は、保険契約の申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。ただし、第一項の規定による保険契約の解除の場合における当該保険契約に係る保険料の前払として受領した金銭のうち前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。

 7  生命保険募集人、損害保険代理店その他の保険募集を行う者は、保険契約につき申込みの撤回等があった場合において、当該保険契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。

 8  保険仲立人その他の保険募集を行う者は、保険会社に保険契約の申込みの撤回等に伴い損害賠償その他の金銭を支払った場合において、当該支払に伴う損害賠償その他の金銭の支払を、申込みの撤回等をした者に対し、請求することができない。

 9  保険契約の申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等は、その効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行った者が、申込みの撤回等の当時、既に保険金の支払の事由の生じたことを知っているときは、この限りでない。

 10  第一項及び第四項から前項までの規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。


保険業法 施行令

(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)
 第四十五条

 法第三百九条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 申込者等(法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。)が、保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人の引受社員を含む。第四号において同じ。)、
生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人の営業所、事務所その他これに準ずる場所において保険契約の申込みをした場合

二 申込者等が、自ら指定した場所において保険契約の申込みをすることを請求した場合において、当該保険契約の申込みをしたとき。

三 申込者等が、郵便その他の内閣府令で定める方法を利用して保険契約の申込みをした場合

四 申込者等が、保険会社の指定する医師による被保険者の診査をその成立の条件とする保険契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。

五 当該保険契約が、勤労者財産形成促進法第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。

六 当該保険契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための保険契約であるとき。

七 当該保険契約が、既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(保険金額その他の給付の内容又は保険期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の保険金額、保険期間その他の内容の変更に係るものであるとき。


(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第四十五条の二

 保険会社は、法第三百九条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2 前項の規定による承諾を得た保険会社は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第三百九条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

保険業法 施行規則

(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)
 第二百四十一条

 令第四十五条第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 郵便を利用する方法
二 ファクシミリ装置その他これに準ずる通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法
三 預金又は貯金の口座に対する払込みによる方法
四 保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人の引受社員を含む。)が設置した機器を利用する方法


(保険契約の解除の場合における当該解除までの期間に相当する保険料)
第二百四十二条

 法第三百九条第五項に規定する内閣府令で定める金額は、当該保険契約に係る保険料として既に受領し、又は受領すべき金銭の額を当該保険契約の保険期間のうち当該金銭の額に対応する期間(以下この項において「保険料期間」という。)の総日数で除した額に、当該保険料期間の開始の日から当該保険契約の解除の日までの日数を乗じた額に相当する金額を限度とする。
2 前項の規定により算出した金額について生じた一円未満の端数は、切り捨てる。



民法を越えるクーリングオフの効力 行政書士大下法務事務所



行政書士  大下 敦史 クーリングオフ代行/内容証明郵便作成専門
行政書士大下法務事務所 (事務所概要
代表 行政書士 大下 敦史
TEL:
072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:
oshita.gyousei@nifty.com24時間メール受付中
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅下車 徒歩5分
営業時間:9時~18時まで
土曜・日曜・祝祭日は休み(
緊急時、休日、時間外対応致します。
メール相談365日、24時間受付けております。



メール、お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で受け付けております。お気軽にお問い合わせ下さい
072-813-2015(平日:9時~18時)







本フォームはSSL(Secure Socket Layer)と呼ばれる暗号通信技術により保護されます。SSLは現在最も信頼性の高い実用化されたインターネット上の暗号通信技術です。情報は暗号化されて送信されますので、第三にこれらの個人情報を読み取られることはありません。

閲覧者自動認識機能(英語、携帯も対応)自動的に本システムがお客様の利用環境を認識し、適切なフォームを表示する仕組みとなっています。つまり、日本語のブラウザでアクセスしている方には日本語で表示し、英語のブラウザでアクセスしている方には英語のフォームが自動的に表示されます。同様に携帯からのアクセスの場合は、携帯用フォームが自動的に表示されます。

QRコード機能もつけておりますので、
携帯電話からアクセスの方はどうぞご活用下さい。



行政書士大下法務事務所 料金表 お問い合わせ プライバシーポリシー 特定商取引法に基づく表記 リンク集 サイトマップ
大阪府下を中心に日本全国に対応させて頂きます。
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県池田市 泉大津市 泉佐野市 和泉市 茨木市 大阪狭山市 大阪市旭区 大阪市阿倍野区 大阪市生野区 大阪市北区 大阪市此花区 大阪市城東区 大阪市住之江区 大阪市住吉区 大阪市大正区 大阪市中央区 大 阪市鶴見区 大阪市天王寺区 大阪市浪速区 大阪市西区 大阪市西成区 大阪市西淀川区 大阪市東住吉区 大阪市東成区 大阪市東淀川区大阪市平野区 大阪市福島区 大阪市港区 大阪市都島区 大阪市淀川区 貝塚市 柏原市 交野市 門真市 河南町(南河内郡) 河内長野市 岸和田市 熊取町(泉南郡) 堺市北区 堺市堺区 堺市中区 堺市西区 堺市東区 堺市南区 堺市美原区 四條畷市 島本町(三島郡) 吹田市 摂津市 泉南市 太子町(南河内郡) 高石市 高槻市 田尻町(泉南郡) 忠岡町(泉北郡) 大東市 千早赤阪村(南河内郡) 豊中市 豊能町(豊能郡) 富田林市 寝屋川市 能勢町(豊能郡) 羽曳野市 阪南市 東大阪市 枚方市 松原市 岬町(泉南郡) 箕面市 守口市 八尾市相生市 明石市 赤穂市 朝来市 芦屋市 尼崎市 淡路市 伊丹市 市川町(神崎郡 ) 猪名川町(川辺郡 ) 稲美町(加古郡) 小野市 加古川市 加西市 加東市 神河町(神崎郡) 上郡町(赤穂郡) 香美町(美方郡) 川西市 神戸市北区 神戸市須磨区 神戸市垂水区 神戸市中央区 神戸市長田区 神戸市灘区 神戸市西区 神戸市東灘区 神戸市兵庫区 篠山市 佐用町(佐用郡) 三田市 宍粟市 新温泉町(美方郡) 洲本市 太子町(揖保郡) 高砂市 多可町(多可郡) 宝塚市 たつの市 丹波市 豊岡市 西宮市 西脇市 播磨町(加古郡) 姫路市 福崎町(神崎郡) 三木市 南あわじ市 養父市 綾部市 井手町(綴喜郡) 伊根町(与謝郡) 宇治市 宇治田原町(綴喜郡) 大山崎町(乙訓郡) 笠置町(相楽郡) 亀岡市 木津川市 京田辺市 京丹後市 京丹波町(船井郡) 京都市右京区 京都市上京区 京都市北区 京都市左京区 京都市下京区 京都市中京区 京都市西京区 京都市東山区 京都市伏見区 京都市南区 京都市山科区 久御山町(久世郡) 城陽市 精華町(相楽郡) 長岡京市 南丹市 福知山市 舞鶴市 南山城村(相楽郡) 宮津市 向日市 八幡市 与謝野町(与謝郡) 和束町(相楽郡)



■守秘義務につい
・行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。
免責事項
当サイトに掲載されている情報の内容に関してはできる限りの注意を払っていますが、その内容の正確性及び安全性を保証するものではありません。
また当サイト利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。
加えて、いかなる場合でも当サイトは利用者が当ホームページに掲載されている情報によって被った損害に対して一切の責任を負いません。



クーリングオフ代行、契約解除、中途解約、支払い停止の抗弁書作成、内容証明郵便作成、公正証書作成代行、悪徳商法からの契約解除専門事務所
Copyright© 2007 行政書士大下法務事務所 All rights reserved.