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当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明の作成を主要業務としています。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、返金請求、カード決済取消、チャージバック等の内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。ご相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
「公証役場において認証を受けた公的な債権証書」であると記載し、確定日付印を押印した請求書を送付してきます。確定日付とは、当該文書がその日に存在している事の証明になります。通常は、債権譲渡等の際に、第三者に対抗するため、契約日を明確にする必要がある場合に証明のために用いられるもので、文書の成立や内容の真実性について公的に証明するものではありません。
確定日付自体は、単に日付のみを証明するものなのであり、その債権証書に記載している内容について、強制力や拘束力はありません。このため、書類が送付されてきても、特段何もする必要はありません。放っておいて問題ありません。但し、後々の証拠になりますので、保管しておく事をお勧めします。
支払督促、少額訴訟を悪用し請求を行います。これは最も気をつけなければいけません。殆どの架空請求は、無視すれば基本的には問題ありませんが、これら請求に関する裁判所からの通知を無視すると、支払い義務が生じることになります。
支払督促とは、債権者からの申立により、原則として債務者の住所にある簡易裁判所の裁判書記官が、債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です。特徴は以下の通りです。
@債務者の言い分を聞くこと無く、一方的に「支払督促」を発する。
A債務者は、支払督促を受けた日より2週間以内に、当該簡易裁判所に異議申し立てを行える。
B「異議申し立て」を行なわない場合はその支払督促は、確定判決と同一の効力を有し、債権者により裁判所に強制執行の申立をされることとなる。
C「異議申し立て」を行なうと、通常の訴訟手続きに移行し、裁判官が改めて債権者の請求が認められるかを審理する。
支払督促手続の説明でもあるように、そのまま放置すると強制執行などの不利益をこうむる恐れがあります。身に覚えのないものである場合は、支払い督促を受け取った日より2週間以内に裁判所に対して、異議申し立てを行わなければなりません。
小額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払を求める場合に、簡易裁判所において原則として、1回の審理を終え即日判決を言い渡す訴訟です。
この場合、訴えられた人が、最初の口頭弁論期日に出頭せず、訴えた人の主張を争う内容の書面である「答弁書」を提出しない場合には、原告の主張を認めたとみなされ、裁判所は原告の主張どおりの判決を下すことになります。但し、これらは裁判所を通しての話であって、裁判所を装った架空請求であれば、この ような流れではありませんし、異議申し立ても裁判所への出頭も答弁書も提出も必要ありません。請求書が届いたら、まずは請求書の記載内容を見て、以下の事を確認してみて下さい。
■「特別送達」郵便で送付されていない。
■はがきや封書で送られ、郵便配達員が手渡しをしない。また、受取り時に、「郵便送達報告書」に署名押印を行っていない。
■裁判所で付された「事件番号」・「事件名」が記されていない。
以上に該当すれば、それは裁判所からのものでは無く架空請求の可能性が高いです。
「法務大臣の許可した債権回収会社」の名前又は類似の名前を装い、「債権譲渡をうけた」などとして債権を請求するものです。※債権回収会社とは、弁護士以外の者が委託を受け法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行なう営業、又は他人から譲り受けて訴訟、調停、和解その他の手段により特定金銭債権の管理および回収を行なう営業の会社、法務大臣の許可が必要。
@次のような方法で請求又は督促が送られてきた場合
これらに該当する場合は債権回収会社からの督促、請求ではないと考えてよいので無視しましょう
A上記に該当しない場合。
法務大臣の許可した債権会社であるかを法務省のHPにて確認し、たとえそこに該当する会社名があったとしても、その請求に心当たりがなければ、該当会社に問い合せてみましょう。無視してそのまま放置してしまうと、相手の主張を認めたものとされ、原告の主張通りの判決になる可能性があります。このため@期日までに答弁書を作成して裁判所へ提出し、A指定された期日に裁判へ出頭する必要があります。
架空の弁護士名等を文面に入れ、あたかも正式に債権者から授権した弁護士からの請求のように錯覚させ、出会い系サイトの未納利用料金と称して架空の請求を行う詐欺です。
以前に、出会い系サイトを利用していた方の個人情報を利用している場合が多く、請求された方は出会い系サイトの利用歴があることから、一部を支払い忘れて未納料金があるものと勘違いしてしまい、あまり疑わずに支払ってしまうようです。
また、出会い系サイトの社会的評価が、一般的にあまり良いものではないことから、請求が自宅にまで及んだり、訴訟となれば厄介と考え、数万円程度であればと安易に支払ってしまう傾向があります。違法請求業者はその辺りの心情を巧みに利用し振り込ませようとします。
架空の弁護士名を利用した架空請求詐欺をさらに詳しく
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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