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内容証明作成代行について

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クーリングオフ代行・契約解除・中途解約、クレジット・リース契約の解約、支払い停止の抗弁/内容証明作成代行による債権回収・損害賠償請求

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当事務所の内容証明作成代行サービスについて

内容証明作成代行サービスの5つのポイント
  • 書店に並んでいる内容証明作成本にあるような雛形ベースの書面ではなく、個々の事案に応じ、事実関係から法的根拠に至るまで、詳細に記載します。
  • 内容証明だけで一次的に解決に至らない場合には、作成された内容証明を参考にして頂き、本人訴訟を提起する際の訴状作成等において活用できます。
  • 訴訟を提起する場合に証拠として用いることができます。
  • 内容証明送付後の相談についても一切無料で対応します。(訴訟等に関わる相談は除く)
  • 内容証明送付後、訴訟を検討する上で必要であれば、専門の弁護士のご紹介もします。
ご依頼費用に関して

当事務所における一般的な内容証明作成費用は20,000円程(難易度が低い)〜50,000円程(難易度高い)になっております。費用については、ご依頼案件の難易度等により上下しますので、まずは電話・メールの無料相談を通じご確認下さい。因みにクーリングオフ期間内のクーリングオフ通知においては、原則定型形の書面になりますので、10,000円(全込み)〜の対応としております。

当事務所の作成費用は、作成業務に対する対価として頂きますので、基本的には異常に安過ぎたり高すぎたりはしません(但し、緊急性の高い事案や特殊性を有した事案等の場合に費用がプラスされる場合があります)。内容証明作成業務は、大量生産による物販ではなくオーダーメイド型の販売に良く似ています。

また、当事務所が考える「作成」とは、上記ポイントでも挙げたように、一次的には、可能な限り内容証明による通知のみで解決に至るレベルを指し、二次的には、仮に訴訟に至っても内容証明を有効活用して、可能な限りご本人で訴訟対応ができるレベルを指します。したがって、当事務所では、数千円程の費用で書面の作成は事実上不可能ですし、後々で重要な証拠にもなるものですから、正確を期すためにも相応の費用は頂くことになります。

内容証明発送後のアフターフォローについて

内容証明送付後に、相手側がこちらの履行要求に応じない場合等には、どのように対応するべきか検討する必要があります。訴訟提起(本人訴訟も含む)の必要性や、犯罪行為があれば告訴も平行して行うのかなどの今後の方向性のご相談(具体的な訴訟内容は除く)または弁護士の紹介等に関し、事後相談を無料で対応します。

当事務所へのご相談からご依頼、問題解決までの流れ

@ご相談 まずは電話・メールまたは面談によりご相談下さい。
電話・メール相談は一切無料です※但し、アダルトサイト等の不当請求等に関する相談は除きます(1事案3,000円)/23時〜8時までは深夜対応により+1,000円(税別)。
A契約書等のご送付 ご依頼される場合には、契約書や事案に関わる資料を郵送、メールまたはFAX等で当事務所宛にご送付下さい。
※ご依頼申し込みに対する当事務所の承諾により、委任(請負)契約は成立します。
Bご依頼に着手 ご送付された資料が届き次第、内容を確認の上、内容証明の作成に移ります。
C原案のご確認 内容証明作成後に本原案をメールかFAX等で確認して頂きます。特に訂正等が無ければ相手側へ発送します。訂正及び追記等あれば、訂正等の後、再度ご確認後に発送します。
D発送 原則、電子内容証明郵便(通常の内容証明でも可)にて相手側へ発送します。
E費用のお支払い 内容証明を相手側へ発送後、ご依頼者様に簡易書留にて謄本(控え)を郵送し、業務完了となります。ご依頼費用を当事務所指定の口座へお振込み下さい。
Fアフターフォロー 引き続きアフターフォローとして、ご依頼事案に関する相談を受付けます(但し、訴訟等に関するものは除く)。

上記流れは、クーリングオフや内容証明作成代行の場合であり、それ以外のご依頼の流れについては,、お電話かメールなどでお問い合わせ下さい。

ご依頼後、ご依頼者様の都合によりキャンセルされる場合には、ご依頼案件の正式受理(申込・承諾)後は案件に着手しているため、上記記載のご依頼費用は全額お支払頂きます。まずはお電話で詳細についてご相談を下さい。

ご自身で行った際のメリットとデメリットに関して

メリット 費用は内容証明の郵送料などの実費分のみで依頼費用が不要 ⇒発送にかかる実費を参照
デメリット 1.法律専門家が作成するものと比較して、法的根拠等を正確に、また詳細には記載できないため、解決力が総じて低い。
2.内容証明は後々証拠として残るため、誤った法解釈をすると反対に不利になる。
3.内容証明作成に関する本を購入したり、調べながら記載するため、かなりの時間を要する。定型的なものであれば比較的作成可能であるが、非定型な考案を要する内容のものは作成が困難である。
4.およそ記載はできたとしても、法的根拠等に誤りは無いかどうか不明であり、誤りがあるまま発送すると後々不利益になる。

まとめ

当事務所は、内容証明作成代行を専門にしておりますが、そもそも内容証明の作成を代行依頼する必要性があるのかどうなのか、自身で行えないレベルのものなのか、又、仮にそれを行ったとしても、目的は達成できるのかどうかなどの疑問があると思います。

代行依頼の必要性の有無の判断は、解決しようとしている問題の内容(事案の難易度・相手側の性質)等によるでしょう。比較的内容が簡単なもの(返金請求の必要のないクーリングオフ期間内のクーリングオフ通知や消滅時効の援用通知等)であれば、ご自身でも可能といえるでしょう。

但し、内容は簡単であっても実際には、問題解決に結びつかないケースもあります。特に相手が悪徳(悪質)業者の場合などでは、非常に強気であり、強行法規であるクーリングオフでさえも、それに応じない場合すらあります。

 しかしながら、事案毎に可能かつ有効な法的根拠を踏まえ、相手側の違法な勧誘行為などに対し言及した当事務所作成の内容証明であれば、相手業者は強い危機感を持ち、こちらの要求に応じ易くなるのです。このため、内容証明に記載の文章量は、内容にもよりますが4000字〜6000字にも及びます。

とはいえ当然ながら、作成代行を依頼することには費用も発生しますから、一度内容を相談の上、費用対効果を考慮しつつ依頼するかどうかを判断する必要があるでしょう。

内容証明郵便の有効活用一覧

契約解除の通知

契約を守らない相手との契約を解除する際には事前に契約を守るよう催促する(相当期間定めた催告)必要があります。

債権放棄

回収不能となった債権を放棄する場合は税務署に対して、内容証明郵便で送ると債権放棄の証拠となります。

時効の援用(債権の時効消滅を主張する)

債権者が一定期間、権利を行使しない場合、その債権は時効により消滅します。しかし、このとき債務者が債権者に時効の援用(主張)をしなければ時効による利益は得られません。内容証明は確定日付を証明するために使います。

債権譲渡の通知・承諾

債権を譲渡したことを第三者に主張するために、確定日付のある内容証明により譲渡人が債務者へ通知(または債務者が承諾)する必要があります。

建物などの賃貸借契約の更新拒絶通知

建物賃貸借契約の契約更新時に貸主から契約の更新をしない内容の通知をする場合や、地主が借地人からの更新請求を拒絶する場合は遅滞なく内容証明にて通知する必要があります。

クーリングオフの通知

クーリングオフ期間内にて契約解除ができるため、クーリングオフした日付が証拠となる確定日付のある内容証明が効果的です。

請求(催告)による時効の停止、中断

債権者が債権を行使せずに一定期間経過すると債権は時効により消滅してしまいます。このため時効完成前に債務者へ請求(催告)すれば時効は停止、または中断します。請求を口頭ではなくに確定日付のある内容証明で行えば、いつ請求したのかの証拠となります。
※(中断には裁判所への提起や、承認などの中断事由が必要です。)

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

全国対応

当事務所は大阪に所在しますが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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