内容証明郵便とは、差出人の権利や主張を有効な証拠として残し、後々のトラブルを未然に回避するための、特別な配達方法です。
特別な点としては、差出人が「どのような内容を」 「いつ」 「誰が」 「誰に」発送したかという事実を、郵便局が証明してくれるところにあります。ただ内容証明の中身である内容が事実か、法的正当性を有するのか等を証明するものではありません。
殆どの場合、差出人の主張、権利行使、警告などで使用されます。
例えば、訪問販売で違法な勧誘により契約を締結した場合に、支払済みの契約金の返還を求めるには、法的な根拠に基づき契約を解除(取消)して、支払った金銭を返金するよう通知します。返金が無い場合には法的手段を講じ、相手側の不利益になる事実(違法行為に対する法的責任の追及)も併せて記載します。これにより、相手業者が返金しなかった場合の着地点が明確化されますから、その内容が業者にとってマイナスであればある程、返還する可能性が高くなります。
このように、内容証明の目的は権利主張や警告等であり、法的強制力が無い分、相手側の判断に委ねられます。任意となれば、刑事罰や、行政処分(業務停止等)を回避するため、返金等に応じてくる可能性が高くなるということです。
一方、仮に、返金に応じなければ、法的手段(刑事告訴や、民事訴訟等)にて、解決を図る必要が生じますので、内容証明を相手側へ送りつけても、それにより必ず差出人の主張どおり履行されるとは限りません。
しかしながら、内容証明一つで、100万、200万円を超える債権を訴訟等を経ずに回収できる場合もあることは事実であり、事案の内容・進行具合、法的妥当性、相手側の性質などの要素も踏まえ、内容証明を活用することに有益性があれば、活用を検討してみると良いでしょう。訴訟も主張・立証、裁判官の見解等によっては勝つか負けるかは分からない性質はありますが、およそ、法的解釈と裁判例等により大方の見通しはつきます。
このように内容証明は、費用対効果の優れた問題解決の一手段といえるでしょう。また、仮に、内容証明により直接解決に至らない場合は、解決するまでの最初の一過程として考え、相手の対応次第で、告訴や訴訟手続きに移れば良いでしょう。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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