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事業者が、商品購入の申込みを受けていない消費者に対して、売買契約の申込みをし、かつ商品を送付する商法です。注文していないにも関わらず商品を勝手に、また一方的に消費者宅に送り、強引に売買契約を締結させ、その代金を請求します。いわゆる押し付け販売です。
商品を送り付けられたからといって、当然ながらその事実により契約が締結されたわけではありません。(契約不成立)このため、商品代金を支払う義務もありませんし、商品を事業者へ送り返す必要もありません。要するに放って置いて構いません。
但し、商品の所有権は事業者にありますので、その保管、管理に関しては、民法659条(無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。)を根拠としたレベルでの保管をする方が良いでしょう。また、送りつけられた先が会社や個人事業主のように、法律上の商人に該当する場合には、商法593条(商事寄託)における善管注意義務レベルの保管をしている方が無難でしょう。
反対にやってはいけないこととして、送付された商品は絶対に使用または消費しないことです。仮に消費等をした場合には、商品の購入を承諾したものとみなされます。このため契約が成立し、商品代金の支払義務が生じてきます。
民法526条(隔地者間の契約の成立時期)
1.隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。
2.申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。
ではいつまで保管する必要があるのか?についてですが、特定商取引法59条を根拠として以下ルールがあります。
特定商取引法59条
1.商品を受領した日から起算して14日を経過するまでに、
2.または、事業者に対して商品を引取り請求した場合は、請求日から起算して7日を経過するまでに、
消費者が商品の購入を承諾せず、事業者が商品を引き取らないときは、事業者はその返還請求権を失うことになります。但し、商品の送付を受けた側が、事業者であり、かつその事業のために使用する商品が送付された場合には特商法の適用はありませんので注意が必要です。事業者の場合は契約不成立や錯誤無効を主張していく必要があるでしょう。
特商法上の保管期間が経過すれば、当該商品をどのように処分しても問題ありません。また同時に送り主である事業者は、商品の返還請求権・代金請求権・損害賠償請求権等の消費者に不利益となりうる権利を喪失します。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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