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クーリングオフ期間経過後の解約

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クーリングオフ期間経過後の解約

クーリングオフ期間が経過すると・・・

クーリングオフ期間を経過すると、クーリングオフの権利は行使できなくなります。よって、契約時に支払った既払金は返還請求することができません。但し、クーリングオフ期間を経過した場合(正確にはクーリングオフ期間を経過していませんが)でもクーリングオフを行使したり、法的根拠に基づき契約の取消や解除が可能な場合があります。

法定書面(契約書面)不交付もしくは書面不備

法定書面とは法律上、必ず、契約時に交付しなければならない書面です。訪問販売であれば、申込後、直ちに申込書面を、契約締結後に遅滞なく契約書面を(同時の場合には、遅滞なく契約書面のみを)、又、マルチ商法(連鎖販売取引)などでは契約締結前には概要書面を交付し、締結後は契約書面を交付しなければなりません。

仮に、この契約書面を交付していないか、仮に交付していたとしても、その書面に不備があった場合には、クーリングオフ期間における起算点が進行しないため、契約書面らしきものを例え交付されたとしても、その日からクーリングオフ期間を数える必要なく、購入した商品を使用したり(一部消耗品を除く)、提供されたサービスを使用したとしてもクーリングオフ権を主張できます。

詳しくは契約書面不交付・契約書面不備(起算日が開始しない)をご参照下さい。

解除権・取消権の行使

法定書面が法に基づき交付されていた場合には、クーリングオフはできませんが、勧誘や商品・サービスに問題があり、解除事由や取消事由などの法的根拠があった場合には、契約を解除(取消)することは可能です。

そもそも契約を解除したい場合というのは、購入者(消費者)に悪意が無い限り、販売業者側に何かしらの落ち度や、違法性があり、それら要因に基づき消費者が不利益を受ける場合です。

相手業者が、契約締結前に説明していた商品内容(サービス内容)と、契約締結後にその商品(サービス)を使ったときに判明する商品の実態とが異なる場合は、当然ながら消費者は不利益を受けているのであり、そのような場合に、通常、契約を解除したり、取り消すことができます。

取消権は詐欺によるもの以外にも、消費者契約法や特定商取引法などにもあり、取消事由(不実告知や事実の不告知など)と呼ばれています。

但しこの取消事由による契約取消は、無条件解約であるクーリングオフの性質とは異なるため、原状回復における、清算方法(効果)が異なります。クーリングオフ権行使による原状回復では提供された役務(サービス)を使用していても、相手業者がその使用利益に関し、不当利得としてその利得分を一切請求することはできませんが、取消の場合には不当利得として返還請求される場合があります。

被害回復の方法としては、クーリングオフを主張出来れば、まずその権利を主張し、クーリングオフを主張できない場合には、取消や解除事由を根拠にそれらを主張することです。

原状回復における効果(清算方法)についてご不明な点等は、一度当事務所へご相談下さい。

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当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

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内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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