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エステのクーリングオフ・解約

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クーリングオフ代行・契約解除・中途解約、クレジット・リース契約の解約、支払い停止の抗弁/内容証明作成代行による債権回収・損害賠償請求

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エステ(エステティック)サロン

エステ(エステティック)とは?

特定継続的役務提供取引に該当するエステの解釈として、「人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと」と定義し、具体的には「美顔、全身美容、体型補正、痩身、脱毛等」を指す。尚、育毛、増毛、発毛等の頭髪に関するサービスは原則としては、当該エステは該当しませんが、事案によっては検討の余地はあるでしょう。

悪質エステ(エステティックサロン)の勧誘・契約実態

悪質なエステサロンでは、往々にして強引な勧誘を行います。街頭や店頭でのキャッチセールスや、チラシ配布による誘引又はクーポンサイトや雑誌等で無料体験や激安体験クーポンを発行し、誘引を図ります。初回が無料や激安(80%OFF)であるため、とりあえず初回だけ施術を受けることを目的として来店すると、長時間に及ぶ高額なエステ契約に関する勧誘が行われることが多いです。

概ね数十万円程度の高額契約であるため、その契約の殆どはクレジット契約による分割払いになり、月々の支払いが困難になるケースが後を絶ちません。さらに、その後の来店時にも、次々と新たなコース契約を迫る場合が多く、施術中で衣服も着ていない状況下で執拗な勧誘に遭うことも珍しくありません。一定期間通い出すと、エステティシャンとも親しくなるため、反対に勧誘された場合には断りづらくなるという実態があります。

このように、無料(激安)体験を標榜して、客の来店を図り意図しない高額契約を締結させ、更には1回きりの高額契約では済まず、施術目的で来店する顧客に対し、新たな高額契約を次々販売する悪質性が伺えます。

悪質エステサロンに対する予防策

まずキャッチセールスでの勧誘では、安易について行かないことです。またチラシやクーポンサイト等のWEB上での広告についても、安いからといって何も調べずに行かないことです。必ず行こうと考えているサロンの情報収集(ネット上で検索をかけて口コミを確認するなど)をし、勧誘のリスクが少ないようであれば、来店を検討しても良いでしょう。

次に、エステサロンでの施術を受けるにしても、その目的で行くのであるから、仮に言葉巧みな勧誘に遭ったとしてもその場では絶対に契約をしないことです。ここで重要なのは、契約意思はそのときに多少あれど、その場では絶対に契約しないということです。一度自宅に帰ってから冷静な状況下で検討してみることです。それでも契約をしたいと思われたら、再度来店し契約をすれば良いのです。

仮に、「今、契約すれば○○%オフになります」、「今、契約すれば○○をセットで付けます」等の今の契約が最もお得で、次回にはその特典は付いていないとの勧誘が行われた場合には、契約してもよいがクーリングオフを念頭に入れ行う必要があります。また、クレジット払いならまだ良いですが、現金払いは例えクーリングオフがあるにしても辞めておいた方が無難です。クーリングオフを行っても悪質な業者の場合には、速やかな返金が行われない場合もあるためです。最悪、倒産でもすれば既払金の返金は、極めて困難になります。

悪質エステ契約締結後の対応策

クーリングオフ権を行使できる以上、契約書面受領日を含め8日間であれば、クーリングオフを行います。重要なポイントとして、クーリングオフの主張(通知)は必ず内容証明を用いることです。証拠無き通知は後々のリスクを生じさせます。下手をすると相手業者は、そのような通知は届いていないと主張して、返還しない可能性も有り得ます。

書面不備にいるクーリングオフ・解除・取消・無効

仮に、クーリングオフ期間が経過したとしても、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い、契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。

詳細については、クーリングオフ期間経過後の解除を参照下さい。

尚、当事務所では、エステの契約に関する被害救済サポートとし、契約解除、中途解約、既払金返還請求や、クレジット契約の解除、支払い停止の抗弁手続きを等行っておりますので、契約の解除や中途解約を検討しているのであれば一度ご相談下さい。

取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。 ※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時

中途解約

中途解約のルールに基づき精算することも可能です。尚、特定商取引法上の中途解約規定よりも不利な内容の契約は、その部分は無効となり得、書面不備にもなり得ます。具体的な英会話の中途解約については、「中途解約とは?」をご参照下さい。

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

全国対応

当事務所は大阪に所在しますが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。

新着情報

2011年1月12日
記事を更新しました。(バスツアーによる宝石等の展示会販売のクーリングオフ
2009年12月1日
「改正特定商取引法改正割賦販売法(2009年12月1日施行)」がありましたので、変更点等(指定商品と指定役務の撤廃など)につきましては直接当事務所にご相談下さい。但し本法律改正以前の契約については、改正前の法律に準拠しますのでご注意下さい。
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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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