法的に不備の無い(法定記載事項が欠落しておらず、法が求める記載内容を満たしている)契約書面を受領した日を含めて、○日間(契約態様による)がクーリングオフ期間となります。
通常の日数計算では初日が含みません(初日不算入)が、クーリングオフの権利行使期間の起算日は初日も算入します。
例えば訪問販売で、5月8日の木曜日に契約書面を受取った時は、その受取った日も1日目として数え、訪問販売では8日間がクーリングオフ権利行使期間であるから、5月15日の翌週の木曜日(木曜日から金曜日に変わる午前0時を過ぎない)がクーリングオフ期間の最終日となります。
また、クーリングオフ期間は、到達主義(意思表示が到達した時に効力が生じる)ではなく発信主義(発信した時に効力が生じる)のため発信した時(クーリングオフ通知を郵便局から発送した時・消印有効)に効力が生じます。このため、9日目以降に、事業者側へ到達したとしてもなんら問題ありません。
事業者が、不実告知または威迫困惑を行ったことで、消費者が誤認または困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、クーリングオフができることなど省令が定める書面を事業者が改めて交付し、かつその意味を説明した時を新たな起算日として再びクーリングオフ期間が始まります。
クーリングオフの妨害行為(不実告知または威迫困惑)は、契約締結の前でも後でもどちらでもよく、それにより、消費者が誤認または困惑してクーリングオフを行わなければクーリングオフ期間は延長されます。
そもそも法定の契約書面自体が交付されてなかったり、交付されたとしても、その契約書が法定の契約書面でなければ書面不備になり、書面に不備がある契約書を受取ったとしてもそれは法が求める契約書面ではないため、クーリングオフの起算日は開始されません。このため無期限でクーリングオフが可能と解されています。
そこで、クーリングオフ期間が経過して、クーリングオフができないと思われたら、まずこの書面不備を疑ってみることです。仮に、書面に不備が確認できない場合には、不実告知や事実の不告知などの取消事由をもって、事業者側に取消を主張することになるでしょう。但し、取消権を行使する場合には、言った言わないの議論が展開される可能性があります。
ところが、書面不備は交付された契約書が証拠として残っていますから、相手業者は反論できませんし、仮に訴訟に発展した場合でも決定的な証拠となり得ます。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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