資格商法とは、特定商取引法における業務提供誘引販売取引の一形態であり、業者が提供する講座を受講して何らかの資格(国家資格等)を取得することにより、仕事を提供若しくは斡旋するとし誘引する悪質商法です。
自宅や職場への突然の電話営業、ホームページ等で広告し資料請求した相手への電話営業などがあります。不景気で仕事へのニーズが高まっているときは、特に勧誘が多く、収入が得られることを前面に押し出しその気にさせます。仮に、電話営業の場合であれば、電話勧誘販売にも該当します。
割のよい収入が得られる等、射幸心を煽る勧誘が行われますが、営業電話でそのようなウマイ話はないとお考え下さい。殆ど全てといって良い程、電話勧誘は詐欺まがいなものが多いため注意が必要です。
仮に契約を締結してしまった場合には、資格商法が業務提供誘引販売取引の一形態である以上、クーリングオフが可能です。業務提供誘引販売取引のクーリングオフは、契約書交付日を含め20日間になりますので、その期間に内容証明郵便に配達証明を付加してクーリングオフの意思表示を行うことです。
ハガキ等では無く必ず内容証明郵便で行うことです。通知した内容とその内容の書面が届いた事実は内容証明郵便以外の通知方法では証明できませんので。尚、勧誘方法が電話や訪問によるものであれば、電話勧誘販売や訪問販売にも該当します。
仮にクーリングオフ期間が経過したとしても、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。
取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。
※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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