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アダルトサイト架空請求詐欺(請求画面の消し方)

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アダルトサイト不当請求(請求画面の消し方)

アダルトサイト架空(不当)請求の予防・対応策

アダルトサイトの架空請求とは?

アダルトサイトにおける架空請求とは、スマートフォンなどの携帯電話やパソコン上で、無料のアダルト動画と思わせつつ、アダルトサイト内で「18歳(20歳)以上ですか?」等と年齢認証を行わせる目的で、ワンクリックもしくはツークリック以上させて、不当に契約を成立させ、99,800円などの高額料金を請求する詐欺商法です。

年齢認証画面で「18歳以上」をクリックすることで、「お申込み有難うございます」「ご入会手続きが完了しました」などの有料会員登録画面が出現し、画面上で2〜3日以内に○○円振込むよう指示されます。

また、この契約成立画面(請求画面)はウィルスの進入により通常消すことが出来なくなります。パソコンの電源を切ろうが、再起動しようが画面は、継続的に現れ、技術的な修復もしくは初期化、システムの復元をするなどしなければ、原則除去できません。尚、スマホの場合には、不正にインストールされたアプリをアンインストールする等の処置が必要です。

このような請求画面が出現し、指定金額を振込むよう指示してきた場合に、契約が成立した以上は仕方が無いと諦めたり、怖くなったりして振り込んでしまうケースが後を断ちません。一旦振込んでしまうと、いわゆるカモにされ、複数回にわたり振込みを指示され、多額の損害が発生する場合があります。では次に、この架空請求に対する予防策及び事後の対応策についてご説明します。

アダルトサイトの架空請求に対する予防策

スマホやパソコンでネットサーフィンする際には、むやみやたらに、アダルト画像や年齢認証画像等をクリックしないことです。いわゆる無料で閲覧できる芸能人やアイドルのお宝画像、マル秘画像、アダルト動画など、ユーザーが興味・関心を引くような画像は、アダルトサイトの架空請求画面への誘導の架け橋になっていることが多く、興味がありクリックしていくと契約成立画面(登録完了画面)にリンクしてしまいます。又、youtubeのアダルトサイト版である動画投稿共有サイトでは、無料でアダルト動画を見ることができますが、ページ内にあるアダルト広告をクリックすると、架空請求サイトへリンクする場合もあります。

このため、アダルトサイトやお宝画像・お宝動画、芸能人の整形画像、ヌード画像、秘蔵動画などを閲覧する際には、リンク先に移動する度に、必ずサイトの画面を上下・左右にスクロールさせ、課金が伴う有料コンテンツになっていないかなどに、しっかり目を通し、次のリンク先に移動するよう気を付ける必要があります。又、好奇心をそそるような派手にチカチカと発色している画面も要注意です。このようなパチンコ店の装飾のような画面の先には、年齢認証画面が待ち構えていることでしょう。アダルト動画等の誘惑に負け、次々にクリックして行くと架空請求画面に辿り着くことになります。

因みに、無修正のアダルト動画の正式な有料サイトはクレジットカードによる決済を先に要求し、決済が済まなければ実際に視聴できない場合が多いため、ワンクリックやツークリックで勝手に契約が成立したなどの違法な請求画面が出現することはまずありません。反対に考えると、そのような課金制をとっていないサイトは特に注意が必要です。その殆どが架空請求に該当し得るでしょう。

アダルトサイト架空請求された後の対応策

仮に、架空請求画面まで辿り着いてしまったのであれば、3日以内などの一定期間内に数万から数十万円を振り込むよう指示されておりますが、臆することなく無視して一切支払わないようにして下さい。大抵の方々はこの請求画面のそれらしい契約成立画面に、慌ててしまい冷静な判断が出来なくなります。

もう一度言います。「絶対に振り込んではいけません」

では、契約成立との表示があり、しかもこの請求画面に辿り着くまでに何箇所かに課金の約款等の記載があり、それらを承諾した上でクリックした過程の表示もあるにも関わらず、支払う必要が無いのは何故かということですが、それは、電子消費者契約法や民法上の錯誤等により契約が無効となるからです。

アダルトサイト架空(違法)請求の法的根拠の欠落(視聴契約の無効性)

電子消費者契約法における契約無効の根拠

アダルトサイト運営業者が、消費者が誤って申込画像等をクリックしない措置を講じている場合、または消費者が、サイト運営業者に対しその措置を講ずる必要が無い旨の意思表示を行った場合を除き、消費者に重過失ありとされるような、クリック操作ミスがあったとしても契約は無効となります(事業者の重過失反証の制限)。

したがって、サイト運営業者は、申込意思の無い消費者に誤ってクリックさせ、契約締結させないよう、消費者が申込みボタンやその画像等をクリックする前に申込内容を正確に確認させる必要があります。要するに、申込者が申込みを行うかどうかの可否判断を行えるよう、事前に契約内容(サービス内容や料金など)を明示する必要があり、またその契約内容を、誰が見ても容易に確認できるようにサイト上に記載しておかなければなりません。

公序良俗違反に基づく無効

アダルトサイトの違法請求については、公序良俗違反(民法90条:公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とする。)を主張し得ます。

閲覧した者のパソコンにウィルスを侵入させ、請求画面を継続的に表示させること自体が、電子計算機損壊等業務妨害罪 ・偽計業務妨害等の犯罪になり得、その上で、支払いを促すよう、根拠無い脅迫内容を記しており、脅迫罪、詐欺罪等も構成し得るものです。これら、悪質な犯罪行為に基づく契約自体が、善良の風俗に反していると看做し得るため、契約は無効となる可能性は極めて高いかと思われます。

アダルトサイト請求画面の消し方

アダルトサイトの架空請求画面が継続的に出現する原因は、アダルトサイト内で動画再生ボタンや年齢認証ボタンなどをクリックしたことに起因し、ウィルス感染(不正なプログラムの取り込み)したためです。

このため、この不正な請求画面を根本的に消すためには、感染したウィルス(不正プログラム)を除去するか、感染したパソコンを感染前の状態に戻すかの大きく分けて2通の方法があります。

一般ユーザーの方が前者の通り、不正プログラムを削除することは少々難易度が高いため、後者の方法(システムの復元)をお勧めします。システムの復元の方法も含め、アダルトサイトの不正請求に関するご相談は、当事務所にて全国対応にて承っております。

アダルトサイトに関する架空請求、ワンクリック詐欺等に関するご相談(頻出する請求画面の削除方法も含む)に限り、1事案:3,000円(税別、電話・メール365日24時間対応、後払い可)の有料相談と致しますのでご了承下さい。本相談は、迅速対応のため、携帯090−3949−5410におかけ下さい。23時〜8時の電話相談は深夜料金とし、プラス1,000円(税別)必要です。上記料金のみで原則複数回のご質問・ご相談が可能であり、本費用以外には、如何なる費用も発生しませんので安心してご相談下さい。
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当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

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当事務所は大阪に所在しますが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。

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2011年1月12日
記事を更新しました。(バスツアーによる宝石等の展示会販売のクーリングオフ
2009年12月1日
「改正特定商取引法改正割賦販売法(2009年12月1日施行)」がありましたので、変更点等(指定商品と指定役務の撤廃など)につきましては直接当事務所にご相談下さい。但し本法律改正以前の契約については、改正前の法律に準拠しますのでご注意下さい。
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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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