訪問販売やマルチ商法などの特定商取引法、金融商品取引法、宅建業法などにおいて、規制されている商法においては、クーリングオフ権が規定されております。クーリングオフ期間内(8日〜20日)であればクーリングオフ権を行使し、契約を解除することが可能です。
事業者は、クーリングオフを官製ハガキで行うよう推奨しておりますが、ハガキで行うことは非常にリスクがあります。リスクとして届いた、届いていないなどの到達の有無や、届いたけれどもクーリングオフに関するものでは無かったなどのクーリングオフに関する内容の証明は行うことはできないことが挙げられます。そこで内容証明を活用します。
内容証明に配達証明を付加することで、クーリングオフ通知の発信日、記載内容並びに到達事実まで証明が可能となり、後々、事業者とのトラブルを回避できます。
契約解除とは、当事者間(売主と買主など)で締結された契約を解除することです。契約解除を行う際には、相手側に対し契約解除を行う旨の意思表示をする必要があります。
意思表示は、内容証明郵便で行うのが一般的です。契約解除は単独行為ですので、その意思表示が届いた事実が重要です。契約解除の効果としては、売主、買主双方共に原状回復義務が生じ、契約を巻き戻す必要があります。よって、売主は売買代金を買主に返還し、買主は引渡しを受けた商品を返還する義務が生じます。
また法定解除権を有する債務不履行(履行遅滞、履行不能、不完全履行)の内、履行遅滞(履行が遅れている)と不完全履行(履行期日までに履行はできたが、履行内容が不完全)の2つは原則として相当な期間を定めて、債務の履行の催告を行い、それにも関わらず履行を行わない場合に、契約の解除が可能となります。(催告無しの特約は有効)この催告を行う際にも内容証明を用います。
貸したお金が返って来ないケースは非常に多くあります。信用だけで貸し、借用書も無いケースもまた非常に多くあり、このような場合は回収が困難です。
しかしながら、終局的に回収できるかどうかは別として、回収実現可能性を上げ、回収のための術はあります。基本はまず内容証明で督促(催告)通知を送付し、相手の対応により、次の策を思案します。相手側がその内容証明に対し、電話(録音)や、メール、文書等にて債務を承認した場合には、借用書等の貸し借りの証拠が無くとも、貸し借りの証拠が出来上がります。その後の対応や債権債務関係次第では、「相殺の通知や承諾」「債権譲渡の通知」などを行い、債権回収を図ります。
また、消滅時効まであと僅かという場合には、先に内容証明により、督促(催告)通知を出し、6ヶ月間時効を延長させ、その間に訴訟等の裁判上の請求を行う方法があります。裁判上の請求を行えば、催告した時点で、時効中断の効果が生じます(民法153条)
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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