投資顧問契約とは、金融商品取引業者(投資助言・代理業者)が有価証券または金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関し、顧客に対し助言を行うことを約束して、その助言に対し報酬を支払う契約です。
投資顧問契約に基づき助言を行う金融商品・金融派生商品は、金利・通貨の価格・金融商品市場における相場その他の指標の変動により損失が生じるおそれがあり、投資元本は保証されているものではなく、金融商品等の価値の下落により、投資元本を割り込むなどのリスクがあります。
このため、金融商品取引業者は投資顧問契約を締結する前と契約締結時において、法定書面を交付しなければなりません。法定書面を交付していないか、その書面に不備があった場合にはクーリングオフの権利行使起算日は開始されません。
金融商品取引法におけるクーリングオフは、投資顧問契約のみであり、その期間は法定の契約書面を交付された日を含めて10日間です。但しこのク−リングオフは一般的な特商法のクーリングオフとは異なり、無条件解約ではなく顧客に対しても清算義務があります。契約締結日からクーリングオフ権利行使前の期間において、業者から得た対価や、手数料等を政令で定めた金額を超えない範囲で支払う必要があります。
このため、投資顧問契約のクーリングオフは至急での対応が必要になります。
(契約締結前の書面の交付)
第37条の3
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
一 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所
二 金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号
三 当該金融商品取引契約の概要
四 手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
五 顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨
六 前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、その旨
七 前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項
2 第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
3 金融商品取引業者等は、第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘(募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。)を行う場合には、あらかじめ、当該金融商品取引契約に係る第一項の書面の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(契約締結時等の書面の交付)
第37条の4
金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、書面を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただし、その金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。
2 第三十四条の二第四項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。
(書面による解除)
第37条の6
金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、第三十七条の四第一項の書面を受領した日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。
2 前項の規定による金融商品取引契約の解除は、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合において、当該金融商品取引契約に係る対価の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
5 前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
(顧客が解除を行うことができる契約等)
第16条の3
1 法第三十七条の六第一項に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。
2 法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める日数は、十日とする。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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