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マルチ商法(ネットワークビジネス)のクーリングオフ・解約

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マルチ商法(ネットワークビジネス)

マルチ商法(ネットワークビジネス)とは?

ネットワークビジネス=マルチ商法=MLM(マルチレベルマーケティング)=連鎖販売取引は商品を販売する会員(ディストリビューター等と呼ばれる)を次々に勧誘して、ピラミッド型の商品流通組織を構築し、自身の組織における商品の販売実績に応じて何%という報酬(コミッション)を受け取る仕組みです。

会員にはランクやタイトルと呼ばれる位があり、ランクが上昇すると受け取れる報酬額も上がる場合がほとんどです。

ネットワークビジネス・マルチ商法はその商法自体は違法ではありませんが、契約書面の発行義務や勧誘活動時の説明義務などの厳しい規制があり、事実上、違法勧誘は避けられず、問題が肥大化し社会問題化するケースも往々にしてあります。

法的にはネットワークビジネス・マルチ商法のことを「連鎖販売取引」と呼んでおり、これに該当する要件は以下の通りです。

  • 物品の販売(又は役務の提供等)の事業であって
  • 再販売、受託販売若しくは販売のあっせん
  • 特定利益が得られると誘引し
  • 特定負担することを条件とする取引(取引条件の変更を含む。)

クチコミ(人間関係)だけで会員組織を増やすことは、この業界のノウハウを勉強し果敢にチャレンジして行かなければビジネスの素人にはなかなかできるものではありません。ネットワークビジネス・マルチ商法で充分な収益をあげている人は組織全体の数%程度という調査結果もあります。

努力し、諦めずに頑張って会員組織における商品流通からコミッションを受け取ることができても、人間関係でのつまずきや大元の会社の摘発・倒産などで、永続的な「権利収入」を得ることのできない場合も少なくありません。

ネットワークビジネスに参加するのであれば、確かな目で会社を選ぶ必要もありますし、フルコミッションの世界ですから楽な金儲けという安易な気持ちでは失敗するのは確実です。

マルチ商法に対する対応策

勧誘時の注意点

殆どは、友人や知人を通じて勧誘が行われます。最近では、フェイスブック、ミクシー、GREE等のSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)にマルチ商法の勧誘目的で登録し、勧誘するケースも多々見られます。その他では、最近は連絡を取り合っていなかった旧来からの知人が、突然メールや電話で食事等に誘ってきて、直接会ったときに勧誘されたり、、クラブ・サークル、バイト先等の職場、何らかの集まり等でも良く勧誘が行われます。

人間関係が浅い(知り合った間もない)パターン
人間関係が比較的浅い場合には、勧誘者は、自然体で先に仲良くしようと接触を図り、世間話の過程で被勧誘者のマルチ商法へのニーズ(金銭、ステータス、将来の目的、夢、異性への興味、結婚観など)を調べ、そのニーズに応じたマルチ商法のメリットを匂わします。マルチ商法の説明セミナー等への勧誘を突然切り出すと明らかに怪しいと思われることから、自然体で接触し、一定の人間関係を構築した上で、さりげなく勧誘する傾向が見られます。
一定の人間関係が既に構築されている(親しい関係)パターン
反対に、既に一定の人間関係がある昔からの友人(前のバイト先、高校、大学、地元の友人など)からの勧誘の場合には、世間話などの余分なプロセスを省き、唐突に「すごいビジネス(成功者)を見つけたから、話を聞いてみないか?、お前の人生が大きく変わる可能性があるぞ!」等と、勧誘者ではなく、被勧誘者にとってのプラス部分を誇張し、そのビジネスの衝撃を一方的に伝えてくる傾向があります。

このような、勧誘に遭ったら、まずマルチ商法を疑うべきです。特に最近知り合ったばかりの相手からの勧誘は、突然話を切り出してこないことから、判別し難いところもありますが、セミナーや成功者への動員とみられる行動があった場合は要注意です。

契約を締結した場合には?

仮に契約を締結してしまった場合には、マルチ商法(ネットワークビジネス)が連鎖販売取引に該当することから、クーリングオフが可能です。連鎖販売取引のクーリングオフは、原則、契約書交付日を含め20日間になりますので、その期間に内容証明郵便に配達証明を付してクーリングオフの意思表示を行うことです。マルチ業者は、悪質商法の中でも特に悪質性が高い業者が多いため、ハガキ等では無く必ず内容証明郵便で行うことです。通知した内容とその内容の書面が届いた事実は内容証明郵便以外の通知方法では証明できませんので。

クーリングオフ期間が経過した場合には?

仮にクーリングオフ期間が経過したとしても、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。

取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。
※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時

クーリングオフ通知を出したけれど返金がない場合

ハガキ等で契約書等に記載の書き方に沿い、クーリングオフ通知を出したものの、一向に返金されないケースがマルチ商法の場合によくあります。理由で多いのが〇月中には返金しますと約束するものの、返金手続きに時間がかかることや、資金的な問題で時間を要するなどです。このようなケースでは、待っていても返金されず、会社が倒産したり、警察の捜査により相手会社の口座が凍結され入出金できなくなる場合があります。

そもそも、特定商取引法では、クーリングオフを行使した場合、「速やかに」返金することは義務付けられておりますので、このようなケースは特定商取引法違反に該当します。単なる債務不履行では、民事責任を負うに止まり、マルチ業者は軽んじて対応する傾向がありますので、マルチ業者の勧誘段階の刑事罰を伴う違法行為等も踏まえ、改めて催告書(通告書)を通知するのも重要な一つの方法です。

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

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内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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