無料電話相談 072-813-2015
夜間・休日無料相談 090-3949-5410
証券取引法(廃止)が改正され、2007年9月30日に新たに施行された金融商品取引法です。これにより証券取引法の改正により規制されていた「証券」と、商品デリバティブを除く金融商品を広く規制します。
金融商品に関する契約全てにクーリングオフ制度がある訳ではなく、投資顧問契約に限りクーリングオフ制度が設けられています。契約締結時交付書面(法定書面)を交付された日を含め10日以内であれば、書面によりクーリングオフを行使できます。尚、交付書面が法定記載事項を満たしていない場合には、いつまでもクーリングオフが可能です。
(書面による解除)
第三十七条の六
1 金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、第三十七条の四第一項の書面を受領した日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる。
2 前項の規定による金融商品取引契約の解除は、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合において、当該金融商品取引契約に係る対価の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
5 前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。
※金融商品取引法施行令 (顧客が解除を行うことができる契約等)
第十六条の三
1 法第三十七条の六第一項に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。
2 法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める日数は、十日とする。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
■無料電話相談(平日9時〜18時)
→TEL 072-813-2015
■夜間,休日対応(無料電話相談)
→ 直通携帯 090-3949-5410
夜間(18時〜23時頃)
休日(土日祝の9時〜23時頃)
FAX 072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com