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クーリングオフの書き方・方法

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クーリングオフの書き方

クーリングオフの方法(流れ)

@クーリングオフの記載があるかどうか、まず契約書を確認して下さい。(事業者側が作為的に、契約書にクーリングオフについて記載していない場合がありますので、契約内容・勧誘実態等によってはクーリングオフできる場合があります。クーリングオフ期間全一覧及び悪徳商法一覧でご確認の上、できるかどうか疑問がある場合は当事務所へご相談下さい)

Aクーリングオフの期間は何日となっているかを確認して下さい。(事業者側が作為的に、クーリングオフ期間について嘘の記載している場合(20日間のところを8日間など)がありますので、クーリングオフ期間全一覧及び悪徳(悪質)商法一覧でご確認の上、疑問がある場合は当事務所へご相談下さい)

Bクーリングオフの起算日(契約書面交付日を、1日目として起算します)を確認後、必ずクーリングオフ期間内に発信して下さい。

Cクーリングオフは、口頭ではできません。必ず書面で行って下さい。法律で定められています。できれば、というより必ず配達証明付きの内容証明郵便にてクーリングオフ通知をした方が間違いありません。

Dご自身で、内容証明を作成することも可能ですが、法的根拠を踏まえ、尚且つ法律専門家(行政書士等)の記名入りで、内容証明を出されたほうが、後々のトラブルは回避し易くなります。このため、多少費用はかかっても返金額が大きい場合には特に専門家を利用した方が良いでしょう。

クーリングオフを行う上での重要ポイント

クーリングオフには、消費者にクーリングオフ期間内であれば、無条件で契約解除できる絶対的な権利を付与していることから、事業者側にとってもリスクとなり得る場合があります。このため事業者側とのトラブルを未然に避けるためには、書面により証拠を残す必要があるのです。

また、クーリングオフは、クーリングオフ期間内に発信しなければならない(発信主義)という点において、その日付の証明が重要になってきます。このため書面で証拠を残す必要があるのです。

さて、この書面ですが、書面であれば何でもいいわけではありません。法的には書面の種類まで要求はしておりませんが、配達証明付きの内容証明郵便にてクーリングオフ通知をした方が間違いありません。

内容証明郵便は、内容証明の差出日付とその内容を郵便局が公的に証明してくれるものであり、クーリングオフの意思表示をしたという書面による証拠、及びクーリングオフ期間内に発信したという郵便局の日付印による証拠を、同時に作る事ができます。

これらの証拠があれば、仮に悪質な業者がクーリンフオフ通知が届いていないと偽ったとして争いになったとしても、裁判での有効な証拠となるため、事業者側は、言い逃れが出来なくなります。

そして、何よりこの内容証明を、有効に利用するためには、クーリングオフ期間内に書面を発信したかどうかが、重要になってきますので必ず契約書及び法定のクーリングオフ期間を確認の上、通知を出すようにして下さい。(発信主義)

クーリングオフの記載内容

次に、具体的なクーリングオフの記載方法ですが、特に法律上の定めはありませんが、相手業者が分かるように、いつのどの契約なのか等の契約の特定を行う必要があります。このため、申込日(契約日)、契約者名、購入商品名は、事実上、必須となります。

その上で、既に支払済みの場合であれば、返金請求額、振込先、返金期限を、又、受領済み商品があれば、相手業者へ着払い等で返送する旨も記載する必要があるでしょう。

クーリングオフができるにも関わらず、できない契約内容になっている場合

契約書にはクーリングオフの内容が記載されていなかったり、クーリングオフが適用できない趣旨の内容が記載されている場合があります。このような場合でも、クーリングオフの要件を満たしている場合には、クーリングオフが可能です。

そもそも、クーリングオフは、特定商取引法や割賦販売法などに規定された要件を満たすことで、その権利が発生するものですので、相手業者が勝手に「クーリングオフは適用できません」等と契約書に記載していたとしても、要件を満たす場合には、そのような記載内容に拘束されることなく、クーリングオフが可能です。

例えば、以下のようなケースです。

  • 販売目的を隠匿し喫茶店等で勧誘を行ったアポイントメントセールスであるにも関わらず、店舗契約のため、クーリングオフができないとされる場合
  • ホームページなどを見て、資料請求を行ったところ、相手業者より電話があり、その電話勧誘に基づいて、その電話内やネット上で契約をしたところ、通信販売とされ、クーリングオフができないとされる場合
  • 事業者間契約であるから、一律にクーリングオフができないとみなされる場合

このようにクーリングオフを正面から認めていない(契約者を騙して誤認させている)ようなケースでは、勧誘の実態や契約内容などから、クーリングオフの要件を満たしていることを法的根拠を踏まえ説明(主張)する必要があり、当然にクーリングオフの通知書面にその内容を記載する必要があります。

但し、このような要件を正確に捉え、記載するには、特定商取引法や割賦販売法などの細かい知識や解釈が必要となりますので、専門家に相談の上、ご対応するべきでしょう。

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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