催眠商法とは、特定商取引法における訪問販売の一形態であり、一般に解されている事業者の自宅訪問による販売とは異なり、アポイントメントセールスの一種に該当します。
街頭や路上で、通行人等にチラシや抽選券、無料での商品引換券等を配布し、街頭や路上の特設スペースで洗剤等の安価な小物類を無料で提供します。特設スペースでは、テレビショッピングのように高揚させ、お得なイベントである雰囲気を作り出します。
そこで、更に無料で品を提供するイベント等を告知し、特設スペースに来た人達を高揚させ、事業者の営業所等(ビルの一室にある店舗や事務所など)に連れて行き、高額な健康器具等を売り付けます。
特性として、一人が購入すれば他の人も購入するように、ある種異様な(催眠術にかかったような)熱狂的雰囲気を作り出し集団心理を利用する点があり、高額な商品を、不意打ち的に売り付ける極めて悪質性の高い悪徳商法に分類され得るでしょう。
街頭での無料商品(サンプル)の配布は、企業の一般的な販売促進活動の一つとし、単なるサンプリングだけの場合もあれば、催眠商法の手口の誘引方法である場合もありますので、「無料」には注意を払う必要があります。
営業所等に来訪してからは、同様に誘引された数人から数十人の来訪者がいます。次々と無料でお得な品々を提供してきますが、雰囲気に飲まれないようにして、早急にその場から立ち去るようにして下さい。雰囲気に飲まれる(催眠術にかかったようになる)と、高揚して契約をしてしまう可能性が高くなります。
仮に契約を締結してしまった場合には、催眠商法(SF商法)が訪問販売の一形態である以上、クーリングオフが可能です。訪問販売のクーリングオフは、契約書交付日を含め8日間になりますので、その期間に内容証明郵便に配達証明を付加してクーリングオフの意思表示を行うことです。ハガキ等では無く必ず内容証明郵便で行うことです。通知した内容とその内容の書面が届いた事実は内容証明郵便以外の通知方法では証明できませんので。
仮にクーリングオフ期間が経過したとしても、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。
取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。
※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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