サービス提供期間2か月を超え、かつ契約金5万円を超えるパソコン教室(スクール)は、特定商取引法の規制を受けます。このような特定商取引法所定のパソコン教室は、正確には「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授」を指します。
また、サービスを受ける場所(教室・自宅・会場など)、手段(教室等での対面授業、電話、メール、インターネット、スカイプ、FAX等)、目的(趣味、勉強、資格取得等)は一切問いません。
経済産業省の「通達」では、「パソコンやワープロの操作に関する知識や技術と共に他の知識や技術を教授するような役務の場合であっても、それらが一体不可分となっており、全体としてパソコンの操作に関する知識又は技術の教授を行っていると考えられる場合には、そういった他の知識や技術の教授の部分を含め当該役務全体として規制対象となる。他方、他の知識や技術の教授の部分が役務として明確に分割できるのであれば、分割されたパソコンやワープロの操作に関する知識や技術の教授の部分が特定継続的役務の要件を満たす限り、当該部分のみで規制対象となることとなる。」とされています。
関連商品とは、事業者がサービスを提供する上で、サービスを受ける契約者が購入する必要のある商品として、政令で定める商品を指します。
仮に契約を締結してしまった場合には、パソコン教室が特定継続的役務提供の一形態である以上、クーリングオフが可能です。パソコン教室のクーリングオフは、法定の契約書交付日を含め8日間になりますので、その期間に内容証明郵便に配達証明を付加してクーリングオフの意思表示を行うことです。ハガキ等では無く必ず内容証明郵便で行うことです。通知した内容とその内容の書面が届いた事実は内容証明郵便以外の通知方法では証明できません。
内職商法や資格商法のように、事業者が業務を提供・斡旋し、それにより利益が得られることから、提供・斡旋する業務を行う上で必要となるパソコン教室の役務契約は、業務提供誘引販売取引(内職商法・資格商法・モニター商法)にも該当するため、法律で定められた契約書面を交付された日を含め20日間となります。したがって、このような場合には、仮に、法定書面交付日より8日を経過しても、20日を経過するまではクーリングオフが可能ということになります。
仮に、クーリングオフ期間が経過したとしても、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。
取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。
※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時
上記のとおり、クーリングオフ期間が経過した場合であっても違法な勧誘や契約行為があれば契約を取り消すことも可能ですが、特定商取引法所定の中途解約のルールに基づき精算することも可能です。尚、特定商取引法上の中途解約規定よりも不利な内容の契約は、その部分は無効となり得、書面不備にもなり得ます。具体的なパソコン教室の中途解約については、「中途解約とは?」をご参照下さい。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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