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チャージバックとは、クレジットカード発行会社(包括信用購入あっせん業者「イシュアー」)が、加盟店管理会社(加盟店契約会社「アクワイアラー」)からの売上内容に不当性があった場合に、カード発行会社が加盟店管理会社に対し、既に支払った代金を取り戻すための手続きを指します。
チャージバックルールは、法に定めはなく、国際ブランド等のクレジットカード会社間で定めたものであり、翌月1回払い(後リボ除く)のような割賦販売法が適用されない(支払い停止の抗弁権を行使できない)場合でも、又、海外取引でも援用が可能です。詐欺取引のケースでは、主に出会い系サイトでチャージバックを主張することが多いです。
※援用:ある事実を自己の利益のために主張すること。
チャージバック・リーズンとは、チャージバックの適用事由のことで、以下の場合に相当します。
このようなケースでは、チャージバックを援用しても特に問題はありませんが、この制度自体が法律で明文化されておりませんので、基本的にはクレジットカード会社の裁量によりその適否が決められます。出会い系サイト、アダルトサイト、ワンクリック詐欺などはクレジットカード会社への法的正当性を有した主張をしっかりと行うことで、チャージバックは殆どのケースで認められます。
クレジットカードの利用約款で定められていない内容については、原則、認められませんが、その利用約款が消費者契約法10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に抵触する場合には、利用約款のその内容を否定し、チャージバックが求め易くなります。
チャージバックの援用方法は、特に法律上等で定まっている訳ではありませんが、通常、詐欺的商法により締結した契約を取り消す場合には、販売会社や決済代行会社に対しては契約の取消等にかかる通知を、クレジットカード会社に対しては支払い停止の抗弁通知を内容証明郵便で出すことから、チャージバックについても内容証明で援用する方が良いでしょう。
尚、違法請求を行う出会い系サイト運営会社やアダルトサイト運営会社などは、信用性が乏しく、クレジットカード会社と直接加盟店契約を締結できないため、決済代行会社(加盟店)を通し顧客との決済取引を図ります。
そこで、仮にチャージバックが頻繁に行われるようになり、加盟店の1ヶ月の売上全体に占めるチャージバック率が一定の金額を超えた場合、加盟店資格を剥奪されるか、数千万円単位に補償金を取引銀行に預けなければならなくなるため、決済代行会社(加盟店)としては、チャージバックをされる前にカード売上を取り消す(赤伝処理「リファンド」)措置を講じる場合が多いです。
このため、販売会社、決済代行会社、クレジットカード会社にはその提携関係上、力関係が存在していることから、チャージバックの援用を効果的なものにするためには、3社全てに対し、販売会社が如何に違法な行為を行ったか等を法的根拠を踏まえて主張する必要があります。
又、チャージバックには一定の期間が設けられているので、クレジットカードを利用した契約の成立過程に問題がある場合や、その契約により受領した商品やサービスに問題がある場合、又、カードの利用明細に身に覚えのない請求があった場合には、可及的速やかに、クレジットカード会社に対しチャージバックの援用を行う必要があります。
よって、できるだけ早い段階で、割賦販売法、支払い停止の抗弁、チャージバック等に精通した専門家にご相談対応されることをお勧めします。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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