本文へスキップ

クーリングオフとは?

無料電話相談 072-813-2015

夜間・休日無料相談 090-3949-5410

クーリングオフ代行・契約解除・中途解約、クレジット・リース契約の解約、支払い停止の抗弁/内容証明作成代行による債権回収・損害賠償請求

  1. トップページ
  2. クーリングオフとは?

クーリングオフとは?

クーリングオフとは、法で定められた一定の期間内であれば、消費者などの契約者(申込者)が相手事業者との契約を一切の理由なく無条件で解除(撤回)することのできる、解約に関する権利の中で最も強力な権利です。

消費者は事業者と比較して、購入する商品やサービスに関して、当然ながら無知で交渉力は乏しいものです。他方、事業者は販売する商品やサービスに関する高い情報・交渉力を持っております。商品知識もその商品にかかる業界の情報量も通常、事業者側の営業マンの方が長けているでしょう。このため、契約するかどうかの判断は事業者側の説明等の勧誘実態が大きく作用します。

営業マンが、ある事実について、仮に嘘をついて勧誘(虚偽説明)をしたとしても、商品内容等に無知な消費者はとりあえずは信ずるより他ありませんし、仮に信じなかったとしても、営業マンの圧力に押され契約をしてしまうかもしれません。

特に、クーリングオフ制度のある販売形態は基本的に不意打ち性が強いものが多く、勧められた商品が本当に必要なのか、またその商品で本当に良いのか、価格は相場並かなど、冷静かつ客観的に判断することができない状態で契約することが多々あります。

このように、契約意思が不十分な状態で契約してしまった場合には、解除や取消、無効主張が可能な場合があります。通常、民法96条(詐欺)や消費者契約法、特定商取引法上の取消権を行使したり、民法95条(錯誤)による無効を主張したりしますが、相手業者がその事実につき、全面的に争う姿勢を見せてくると、最終的に訴訟に発展する場合もあり、契約者にとっては立証責任の点からも効果的とは言い難い主張です。

ところが、クーリングオフ制度では、クーリングオフ期間内であれば、理由や条件無くして一方的に契約の撤回若しくは解除が可能です。要するに、クーリングオフとは、例え販売業者側の詐欺的で強引な働きかけで不本意な契約を申込(契約)した場合であっても、法律で定められた一定期間の間に十分に再検討し、契約の可否を判断でき、仮に撤回(解除)する場合には、相手業者の承諾・交渉・理由などを一切必要とせず、一方的な通知によりその効果を生じさせる権利を言います。

クーリングオフ期間

原則は法定期間内

クーリングオフは申込者(契約者)の権利であり、この権利は一定の期間内で行使できます。仮にその期間を過ぎてしまった場合、例外的なケースを除きクーリングオフの権利は行使できなくなってしまいます。

又、この「一定の期間」とは取引形態により分別され、原則、起算点は法律で定められた書面を交付された日になります。因みに、訪問販売や電話勧誘販売などは8日間、マルチ商法(連鎖販売取引)や内職商法などは20日間となります。クーリングオフ期間全一覧

契約書面不交付・契約書面不備(例外ケース1)

但し、例外として、契約書が法律で定められた書面でなかったり、そもそも契約書が交付されていない場合には、クーリングオフ期間は進行していないため、いつでもクーリングオフが可能となります。
契約書面不交付・契約書面不備

クーリングオフ妨害(例外ケース2)

販売業者が不実の告知(虚偽説明)または威迫行為(脅迫に至らない程度の人に不安を生ぜしめるような行為)を行ったことにより、申込者(契約者)が誤認または困惑してクーリングオフを行わなかった場合には、申込者(契約者)が改めて、販売業者からクーリングオフができることなど省令が定める法定書面を受領してから8日を経過するまでの間は、いつでもクーリングオフができます。

尚、このようなクーリングオフを妨害する行為は、契約後に限定せず、契約前の営業トークの中で行われた場合も含みます。また、そもそもクーリングオフの対象となる販売形態(訪問販売や電話勧誘販売など)や事業者間契約であっても特定商取引法の適用範疇にある取引である場合に、「この契約はクーリングオフができません」等と契約書面に記載されている場合や、それを口頭で告げた場合にはクーリングオフの妨害行為となりますので、いつでもクーリングオフが可能となります。
事業者間契約におけるクーリングオフについて

クーリングオフの方法

クーリングオフ期間内の発信

クーリングオフはクーリングオフに関する書面を発信した時にその効力が生じますので、発信日がクーリングオフ期間内である必要があります。一般的に意思表示は相手に到達したときにその効力が生じますが、クーリングオフは例外的に発信により効力を生じさせます。このため、例えば訪問販売において、仮に相手への到達日が法定書面を交付されてから9日目以降であったとしても8日目までに発信しさえすれば問題ありません。又、不在、受取拒否、宛先不明のような到達できない場合であっても、クーリングオフの効力は妨げられません。

内容証明郵便の利用

そこで、発信日が重要になることから、クーリングオフ期間内にクーリングオフ通知を発信したことを証明するために、内容証明郵便により発信することが重要です。一般的なハガキではいつ発信され、またそのハガキに記載された内容がクーリングオフに関するものかを証明することはできません。加えて、販売会社に支払った既払金の返還を求めるためには、配達されたことを証明する配達証明も付けることも重要です。

クーリングオフの効果

クーリングオフを行使することで、申込後の場合には契約は撤回され、締結後の場合には解除されます。そして、契約当事者の双方に原状回復義務が生じ、契約者の支払代金は販売会社から返還され、契約者は受け取った商品を返還しなければなりません。クーリングオフの効果をさらに詳しく

お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

全国対応

当事務所は大阪に所在しますが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。
クーリングオフ代行・内容証明作成代行/契約解除専門
クーリングオフ代行/内容証明作成代行専門
行政書士大下法務事務所(事務所概要
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
メール相談:oshita.gyousei@nifty.com
営業時間:平日9時〜23時/夜間・休日対応有り
夜間:18時〜23時頃/土日祝:9時〜23時頃
夜間と休日は直通携帯≪090-3949-5410≫へ

大阪,兵庫,京都,奈良,神戸/近畿を中心に日本全国対応致します。TEL・メール無料相談

大阪/池田 泉大津 泉佐野 和泉 茨木 大阪狭山 旭区 阿倍野区 生野区 北区 此花区 城東区 住之江区 住吉区 大正区 中央区 鶴見区 天王寺区 浪速区 西区 西成区 西淀川区 東住吉区 東成区 東淀川区 平野区 福島区 港区 都島区 淀川区 貝塚 柏原 交野 門真 河南町 河内長野 岸和田 熊取町 堺市北区 堺区 堺市中区 堺市西区 堺市東区 堺市南区 堺市美原区 四條畷 島本町 吹田 摂津 泉南 太子町 高石 高槻 田尻町 忠岡町 大東 千早赤阪村 豊中 豊能町 富田林 寝屋川 能勢町 羽曳野 阪南 東大阪 枚方 松原 岬町 箕面 守口 八尾 兵庫/相生 明石 赤穂 朝来 芦屋 尼崎 淡路 伊丹 市川町 猪名川町 稲美町 小野 加古川 加西 加東 神河町 上郡町 香美町 川西 神戸市北区 須磨区 垂水区 神戸市中央区 長田区 灘区 神戸市西区 東灘区 兵庫区 篠山 佐用町 三田 宍粟 新温泉町 洲本 太子町 高砂 多可町 宝塚 たつの 丹波 豊岡 西宮 西脇 播磨町 姫路 福崎町 三木 南あわじ 養父 京都/綾部 井手町 伊根町 宇治 宇治田原町 大山崎町 笠置町 亀岡 木津川 京田辺 京丹後 京丹波 右京区 上京区 京都市北区 左京区 下京区 中京区 西京区 京都市東山区 伏見区 京都市南区 山科区 久御山町 城陽 精華町 長岡京 南丹 福知山 舞鶴 宮津 向日 八幡 与謝野町 和束町
■守秘義務について
行政書士は法律で守秘義務が課せられていますので安心してご相談下さい。
■免責事項
当サイトに掲載されている情報の内容に関してはできる限りの注意を払っていますが、その内容の正確性及び安全性を保証するものではありません。また当サイト利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、いかなる責任も負いません。
全国対応・電話無料相談(072-813-2015・090-3949-5410)

クーリングオフ代行

内容証明作成代行

悪徳商法

消費者保護法

事務所詳細

主要メニュー

行政書士大下法務事務所

■無料電話相談(平日9時〜18時)
→TEL 072-813-2015
■夜間,休日対応(無料電話相談)
→ 直通携帯 090-3949-5410

夜間(18時〜23時頃)
休日(土日祝の9時〜23時頃)
FAX 072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com

マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
アクセスカウンター