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支払い停止の抗弁

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支払い停止の抗弁

支払い停止の抗弁とは?

2009年12月1日より、特定商取引法及び割賦販売法が改正されたことに伴い、訪問販売の過量販売や販売業者(通信販売を除く特定商取引)の違法行為(不実告知・事実の不告知に限り)があった場合にクレジット契約(個別信用購入あっせん)を解除することができる様になりました。

このため、法改正前において契約解除事由があった場合のクレジット契約に対する解決策は原則、支払い停止の抗弁しか無く、クレジット会社に対する既払金の返還は困難であったところ、既払金の返還を割賦販売法にて明文化することで、より確実に返還されることになりました。

しかしながら、この既払金の返還は一定の条件があるため、その条件をクリアできない場合は、今まで通り、支払い停止の抗弁をもって、クレジット業者に対し対抗していく必要があります。

既払金が返還される条件等の詳細はクレジット契約の解除を参照して下さい。

違法契約等をさせられた場合の解約の流れ

契約者がクレジット契約の解除ができるかどうか、契約内容等を確認し解除条件を満たしていればクレジット契約を解除し、クレジット会社へ既払金の返還を求め、満たしていなければ支払い停止の抗弁通知をクレジット会社へ送付し、支払予定のクレジット残金の返済を一切拒むことです。支払い停止の抗弁も全てのクレジット契約で適用されるわけではなく、一定の要件を満たす必要があります。

支払い停止の抗弁の要件(2009年12月1日改正割賦販売法)
  • 信用購入あっせん(包括+個別)、ローン提携販売
  • 信用購入あっせん(包括+個別)のクレジットの支払期間が2ヶ月以上 (ローン提携販売は2ヶ 月以上・3回以上)
  • ローン提携販売においては指定商品・指定役務・指定権利であり、信用購入あっせん(包括+ 個別)においては、原則全ての商品・役務と指定権利であること
  • 4万円以上(リボ払い3万8千円以上)の取引であること(後リボ可)
  • 営業のために若しくは営業として契約するものは適用除外
    (連鎖販売個人契約及び業務提供誘引販売個人契約を除く)
  • 販売業者に対し抗弁事由があること
抗弁事由
  • 商品の引渡しが無い
  • 引き渡された商品に欠陥がある
  • 引き渡された商品が見本やカタログなどと明らかに異なっている
  • 商品の販売の条件となっている役務の提供がない
  • 販売業者側に債務不履行がある
  • クーリング・オフに応じない
  • 特定継続的役務の中途解約による支払停止
  • 契約自体が無効である(錯誤・公序良俗違反)
  • 契約を取り消しうる(詐欺・強迫・不実告知・事実の不告知・断定的判断の提供・未成年者の契約など)

※違法な契約が行われ、特定商取引法や消費者契約法及び民法等における解除や取消事由が存在するのであれば、それが支払い停止の抗弁事由となります。

クレジット会社は、契約者に正当な抗弁事由があれば、抗弁事由が解消するまで支払請求を止める必要があります。仮に販売会社、契約者間において抗弁事由が解消されない場合、クレジット会社は抗弁事由を認めず、訴訟等で争ってくる場合がありますが、その際は抗弁事由の正当性を裁判所で認められるよう争う必要があります。

支払い停止の抗弁権を行使できない場合

クレジットカード決済(包括信用購入あっせん)において、翌月1回払い(マンスリークリア方式)等の支払い停止の抗弁権の要件を満たさない場合には、合法的に支払いを拒否することができません。この場合には、クレジットカード会社にチャージバックを要請(援用)します。

そもそもの問題点は、販売会社にあるため、販売会社(カード加盟店)がクレジットカード決済を取り消せば(リファンドすれば)抗弁権も行使する必要はないですが、取り消さない場合には、反対に、クレジットカード会社から取り消すことができます。これをチャージバックと言います。

但し、チャージバックは法律に定められておらず、これを要請(援用)するにも期間の制限や一定の事由が必要となってきますので、全てのケースに当てはまるものではありません。チャージバックを要請する場合には、可及的速やかに対応する必要がありますので、先に割賦販売法やチャージバックに精通した専門家に相談されることをお勧めします。
チャージバックによるカード決済取消について

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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

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2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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