本来クーリングオフは、契約当事者の権利ですので、当人が行っても法的に契約が解除されます。このため、あえて、専門家にクーリングオフの手続きを依頼する必要はありません。
しかしながら、クーリングオフの代行を依頼することで、法的に正しくクーリングオフを主張でき、後々生じ得るリスクを回避し、円滑にその権利を行使することができるメリットがあるのも事実です。契約を交わした相手業者が悪質であれば、「クーリングオフの書面(通知)が届いていない、クーリングオフ期間が過ぎている、クーリングオフはできない、書面は届いているが返金には2・3ヶ月の時間がかかる」などと主張してくるケースもあります。
このため、安易に契約者自身で、ハガキ1枚でクーリングオフを行った場合などは相手業者が悪質であればあるほど、返金の可能性は低くなります。このため、クーリングオフの専門家に依頼した方が、より高い確度でクーリングオフができるということになります。
もっとも悪質業者の中には専門家が書面作成等で関与した場合でも、返金等のクーリングオフに基づく原状回復義務を履行しない者もいます。
では、どうすれば確実にクーリングオフに基づき返金されるのか?ということですが、残念ながら可能性として100%はありません。クーリングオフを法的に主張できることと、既払金の返還や撤去物の再設置等の原状回復が実際に行われるのかは別ということになります。突き詰めれば、仮に裁判で勝訴判決を得ても、相手事業者が返金しなければ回収できず、また強制執行をしても業者側に資力が無ければ回収は不可能となります。このため100%ではないのです。
とはいえ、できるだけ返金等の可能性(実効力)を上げるのであれば、特定商取引法等の消費者保護に関する法律に精通し、経験豊富な専門家に代行依頼した方が良いでしょう。専門家は、相手業者に返金させるよう的確な文言を入れ、速やかな返金を促します。
法律専門家は、必ず内容証明郵便にてクーリングオフを行いますので、販売会社がクーリングオフの事実を否認してきた場合や、裁判等でクーリングオフの有無が争われた場合でも、その事実を証明できます。内容証明郵便自体には法的拘束力はありませんが、クーリングオフなどの期限を絶対視する行為に関しては、確定日付の得ることのできる内容証明郵便にて送付することが重要です。
安易に簡単にハガキなどでクーリングオフ通知を出してしまい、全く返金されず何十万、何百万円ものお金が無駄になるよりは、クーリングオフ代行の専門家に依頼した方が、多少費用はかかったとしても、より確実にクーリングオフを行うことができます。
当事務所は、契約解除(クーリングオフ期間内・クーリングオフ期間外)に特化したクーリングオフ専門事務所であり、多くの解約実績がございますので安心してご依頼下さい。
クーリングオフはその権利行使期間が法律で定められていますが、その期間を経過するとクーリングオフはできなくなります。訪問販売や電話勧誘販売であれば法定書面(申込書面もしくは契約書面)が交付されてから8日以内(交付日を算入)にクーリングオフ通知を発信しなければなりません。
仮にこの期間が過ぎ、交付日より9日目にクーリングオフ通知を発信したとしても、もはやクーリングオフは認められず、原状回復義務も生じませんので既払金が返って来ることはありません。
しかしながら、相手事業者が法定書面を交付していなかったり、またはその書面に記載不備があった場合には、クーリングオフが経過したとされる場合でも原則クーリングオフが可能になります。また、事業者によるクーリングオフ妨害があった場合にも、新たに事業者が法定書面交付後クーリングオフは可能になります。さらに、クーリングオフとは別の主張にはなりますが、業者が虚偽の説明を行ったり、契約意思がないにも関らず、押し売りのような強引な勧誘等があった場合には、契約の取消や無効などを主張することが可能です。
契約書面不交付・契約書面不備について
このため、上記のように法定期間経過後もクーリングオフ等が可能な場合には、クーリングオフ等の通知を発信することにより、契約は解除等され、通常、原状回復が行われます。
但し、契約書に不備があることや、契約の取消・無効を主張するには、特定商取引法や消費者契約法に精通していなければ中々難しく、一般の消費者の方では、効果的な書面は作成できません。仮にネットの情報を頼りに付け焼刃の知識でクーリングオフ通知を作成・発信できたとしても、事案の内容や相手業者の体質により事業者側も反論してくるケースもあります。
このため、多少費用はかかったとしても、特定商取引法、消費者契約法、民法、金融商品取引法等及びそれらに関する裁判例並びに経済産業省の解釈等に精通した契約解除の専門家に依頼することを選択肢に入れた方が良いでしょう。
当事務所は、クーリングオフ期間経過後の解約(クーリングオフなど)を専門にしているため、各事案に応じた事実内容の正確なヒアリングから、法的根拠を踏まえた内容証明の作成、延いては事後の無料相談(アフターフォロー)に至るまで費用対効果の優れたサービスを提供することが可能です。
電話・メールによるご相談は無料ですので、内容証明郵便で通知するにあたり解約が可能かどうか疑問点等を含め、遠慮なくご相談下さい。
@ご相談 | まずは電話・メールまたは面談によりご相談下さい。 |
A契約書等の送付 | ご依頼される場合には、契約書や事案に関わる資料をメール、FAX、郵送等で送付下さい。 |
Bご依頼に着手 | ご送付された資料を確認の上、依頼に着手します。 |
C原案のご確認 | 内容証明作成後に本原案をメールかFAX等で確認して頂きます。特に訂正等が無ければ相手側へ発送します。訂正等あれば、訂正の後、再度ご確認後に発送します。 |
D内容証明の発送 | 内容証明を相手側へ発送します。 |
E費用のお支払い | 内容証明を相手側へ発送後、ご依頼者様に簡易書留にて謄本(控え)を郵送し業務完了となります。ご依頼費用を当事務所指定の口座へお振込み下さい。 |
Fアフターフォロー | アフターフォローとして、ご依頼事案に関する相談を原則解決に至るまで受付けます(裁判等に関するものは除く)。 |
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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