内容証明の最大のメリットは、裁判手続きを経ずとも、問題を解決できる可能性があるということです。
契約解除による返金請求・貸金請求・未払い賃金請求・慰謝料請求、損害賠償請求など、相手側に口頭で請求しても中々支払いに至らない場合等では、時間と費用のかかる裁判手続きを行うよりも、内容証明郵便による請求通知の方が時間的にも費用的に安く上がることの方が多いんです。
要するに費用対効果が非常に優れているということです。
もちろんこれは、事案によりけりですが、相手側が刑事罰に抵触する違法行為をしていた場合などは、比較的速やかに相手側はこちらの主張に沿った対応をとります。内容証明において刑事罰について言及することは、相手側に不利な先々の着地点を理解させることができます。ただ、あまり威圧的表現を多用すると、脅迫等と取られかねないので注意が必要です。
また、交渉に際しての使い方で、口頭でのみのやりとりを、文書等にて証明させる時にも内容証明を使います。以前、口約束だけで、契約した事実を書面等の証拠物に置き換えることができるということです。
例えば、口約束で貸したお金の返済が滞った際に、債務者に返金を求める督促の文書を出すことで、相手側がその文書対し、借りた事実を認める内容の文書で返事(債務を承認)すれば、後で借りた事実について争うような問題が発生したとしても、証拠として債務承認の事実が残っているので裁判時においても有力な証拠となります。それと同時に、時効期間が中断されて、債権者にとって債権を回収し易くなる効果があります。
その他のメリット(効果)としては、書面の内容や発信の日、誰から誰に出したかを郵便局が証明してくれますので、クーリングオフ・消滅時効の援用・債権放棄・債権譲渡通知・債権譲渡承諾など、後で、相手側が「書面の内容や発信の日、誰から誰に出したか」の事実を争ってくる場合は、内容証明にて争いが起こる前に証明しておいた方が良いでしょう。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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