無料電話相談 072-813-2015
夜間・休日無料相談 090-3949-5410
アポイントメントセールスとは、特定商取引法における訪問販売の一形態であり、一般に解されている事業者の自宅訪問による販売とは異なります。巧みな電話勧誘などにより、事業者の営業所等(店舗や事務所など)に誘い出され、その営業所等で、執拗に勧誘され契約する場合が多いです。高額な商品を、不意打ち的にかつ執拗に販売する手法は極めて悪質性の高い悪徳商法に分類され得るでしょう。
典型的な例としては、宝石(ジュエリー・アクセサリー)、毛皮、絵画の販売を目的としたデート商法があります。デート商法も最近では高額化の傾向があり、数千万円する投資用マンションを売り付ける例もあります。因みに、投資用マンションの売買契約は、特定商取引法は適用されず、宅地建物取引業法の適用により、原則クーリングオフが可能です。投資用マンション勧誘をさらに詳しく
また、営業所や店舗とみなされる展示会場(@最低2〜3日以上の期間にわたってA商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状態のもとでB展示場等販売のための固定施設を備えている場所)に販売目的を明示せず、若しくは他者に比して有利な条件で購入できる旨を電話等で告げられて勧誘された場合もアポイントメントセールスに該当します。
営業所に誘い出す方法としては、大きく分けて2パターンあり、一つは本来の勧誘目的(高額な商品・役務の購入)を告げず、別の勧誘目的であることを告げるなどして、誘い出し、営業所において高額な商品等の購入を勧めるもので、「目的隠匿型呼出販売」と呼ばれ、もう一方は、勧誘目的である販売商品を他の方よりも、有利な条件(安いなど)で購入できる旨を告げて営業所等への来訪を要請し、商品を販売する方法で「有利条件型呼出販売」と呼ばれています。
デート商法や電話勧誘等により、本来の販売等の目的とは異なる目的で誘い出すもので、営業所等に来訪を要請する手段としては、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)・住居訪問・「ビラ、パンフレット」・拡声器の9種類あります。本来の目的を隠匿しているため、いざ営業所等に連れて来られ、勧誘されると、その不意打ち性から契約内容について冷静に考える間も無く契約してしまうことがあります。
他の方に比べて著しく有利な条件で、購入できる旨を告げて営業所等への来訪を要請し、商品を販売する方法です。来訪を要請する手段は、、電話・郵便・信書便・電報・ファクシミリ・電磁的方法(電子メール等)・住居訪問の7種類です。※販売目的は隠匿していようが、伝えていようが構いません。「あなたは、特別に選ばれたので、この商品を非常に安く買える」などと有利性を前面に出して勧誘し、消費者の射幸心を煽り、冷静な判断を失わせ契約を締結させるとことに悪質性があります。また、実際に有利な条件で販売されていたとしても、有利条件型呼出販売に該当します。
尚、過去に同種の取引実績のある消費者への特別割引セール等は、有利条件型呼出販売には該当せず、特定商取引法の規制は受けません。
来訪の要請手段である、電話勧誘や郵便、ビラ・パンフレット等において、明らかに射幸心を煽る内容のものであった場合には、その詳細を来訪前に電話等で確認された方が良いでしょう(その内容を録音しておくのも一つです)。営業所等に来訪してからは、当初の勧誘目的と異なった趣旨の説明を行ったり、有利な条件とは言いつつ、極めて高額な商品を一般的には有利とは言い難い条件で販売しようとしたりし、不意打ち的要素や射幸心の煽りもあり、困惑して契約をしてしまう可能性が高くなります。
このため、営業所内で目的に反する勧誘行為等があった場合には、絶対に契約はせず、冷静に考えるためにも一旦自宅の持ち帰り、購入の必要性を検討すべきです。
仮に契約を締結してしまった場合には、アポイントメントセールスが訪問販売の一形態である以上、クーリングオフが可能です。訪問販売のクーリングオフは、契約書交付日を含め8日間になりますので、その期間に内容証明郵便に配達証明を付加してクーリングオフの意思表示を行うことです。ハガキ等では無く必ず内容証明郵便で行うことです。通知した内容とその内容の書面が届いた事実は内容証明郵便以外の通知方法では証明できませんので。
仮に、クーリングオフ期間が経過したとしても、契約書面が交付されていないか、交付されていても法律で定められた契約書面(法定書面)でない場合には、契約より数か月、数年経過していようともクーリングオフが可能です。契約書面不交付・契約書面不備をさらに詳しく
また、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、その取消事由等に従い契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。
取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。
※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
■無料電話相談(平日9時〜18時)
→TEL 072-813-2015
■夜間,休日対応(無料電話相談)
→ 直通携帯 090-3949-5410
夜間(18時〜23時頃)
休日(土日祝の9時〜23時頃)
FAX 072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com