デート商法とは、男性(販売員)が女性(消費者)に若しくは女性(販売員)が男性(消費者)に対し、恋愛感情や性的関係又は色目にかこつけて、数十万円以上もする高額な宝石や、絵画等を販売する手法です。異性関係は、恋愛関係に容易に発展するため、高額な商品であろうと、多少無理してでも、欲しくもない商品を購入する流れになります。
また、最近では商品が高額化しており、投資用マンションの購入を迫る場合もあります。異性の販売員は、「二人の将来のため」等と誘惑し、その気にさせて購入させる悪質なケースも見受けられますので、金額が大きい商品は特に注意が必要です。
異性関係を築くための入口は、昔からある街頭勧誘や電話勧誘以外にも、出会い系サイトやフェイスブックなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)又は合コンや婚活向けのお見合いパーティ等、様々な方法があります。このため、当初は一般的な異性の出会いであり、何ら不審感の無いところから始まるため、警戒することもありませんが、徐々に商品購入の方向に話が切り替わっていくので、展示会への招待等の話が迫ったときには注意が必要でしょう。
展示会や営業所等へ連れ込まれ、別の営業マン(上司等)からの勧誘にも遭うハメになり、数時間に渡り、勧誘が行われます。恋愛感情等により、無下に断れず、高額なクレジット契約を締結することが多いでしょう。当然、勧誘者には恋愛感情などはありませんので、その先は当然ありません。市場価値の乏しい商品と高額なクレジットの支払いだけが残ることになります。
異性と出会うことは、ごく自然ですがその後のやりとりには注意が必要でしょう。販売員は言葉巧みに、ターゲットに対し好意を持っていることをアピールしたり、協力して貰いたい旨を語ったりするなどして、展示会や営業所、事務所に連れて行きます。「見るだけでいいから」などと、販売目的を隠匿することもしばしばありますので、少しでも怪しい(不自然)と感じたならば、絶対に行かないことです。その上で、販売員が良好な関係を保とうとしているのであれば、デート商法では無い可能性が高いでしょう。
因みにデート商法以外にも、マルチ商法やねずみ講においても、同様に異性からの勧誘が比較的多いので、普段のトークに異変があった場合には、注意が必要です。
仮に、相手事業者の営業所(展示会場)等に連れて行かれた場合には、その場で、絶対に商品を購入しないことです。例えどのような執拗な勧誘に遭ったとしても、契約書には一切手を付けず、断ることです。仮に心情的にどうしても断りきれない理由があったり、販売員が取り囲んで、帰るに帰れないような状況に陥った場合には、一旦自宅で検討する旨だけ伝え、販売員に購入の期待を持たせ、その場を立ち去り、販売員と今後一切連絡をとらないようにすることです。
仮に、契約を締結してしまった場合には、クーリングオフが可能です。デート商法(アポイントメントセールス)のクーリングオフは、契約書交付日を含め8日間になりますので、その期間に内容証明郵便に配達証明を付加してクーリングオフの意思表示を行うことです。ハガキ等では無く必ず内容証明郵便で行うことです。通知した内容とその内容の書面が届いた事実は内容証明郵便以外の通知方法では証明できませんので。
仮に、クーリングオフ期間が経過したとしても、契約書面が交付されていない場合や交付されていても法定の契約書面ではなく書面に不備がある場合には、クーリングオフが可能です。
契約書面不交付・契約書面不備によるクーリングオフをさらに詳しく
また、特定商取引法・消費者契約法・その他の法律に契約の解除・取消・無効等の定めがある場合には、相手会社に勧誘の違法性があった場合に契約を取消すことなどが可能です。取消権の権利行使にもクーリングオフ権と同様に消滅時効があるので、取消事由等が発覚した場合には、速やかに、取消権の行使を行うべきです。因みに取消権の消滅時効は追認し得る時より6ヶ月若しくは契約締結より5年間になります。
取消権等の権利行使は早ければ早いほど、原状回復(契約の巻き戻し)に伴う不利益(負担)は少なくなります。尚、取消権はクーリングオフ権とは異なり無条件解約ではありませんので、原状回復により不当利得分(原則、現存利益分)を返還する必要があります。
※現存利益:現に利益を受ける限度=利益が現物のまま、或いは形を変えて残っている場合
※追認し得る時:取消しの原因たる情況が止んだ時
売買(役務提供)契約を解除(取消)するのに併せて、クレジット契約には支払い停止の抗弁権を行使し、月々の支払いを拒否します。
支払い停止の抗弁権をさらに詳しく
尚、投資用マンションのクーリングオフは、宅建業法により@買受けの申込みや契約の締結をした場所が、宅建業者の事務所等以外の場合、A宅建業者からクーリングオフについて書面で告げられてから8日以内であれば、原則、クーリングオフが可能です。但し、投資用マンションは、通常、クレジット払いではないため、勧誘に違法性がある場合でも、割賦販売法に基づいた支払い停止の抗弁権を行使することはできません。
投資用マンションのクーリングオフをさらに詳しく
但し、このようなクーリングオフ期間が経過したケースや一定の要件を満たす必要のある投資用マンション(不動産)のクーリングオフの場合は、専門的知識や法律的ノウハウも必要になってきますので、極力専門家に相談し処理を進めていくことをオススメします。
当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。
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