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弁護士名等を悪用した出会い系サイト等の架空請求詐欺

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出会い系サイト

架空の弁護士名を利用した請求とは?

2015年以降、出会い系サイトの未納料金の請求と称して実際には存在しない架空の弁護士名を請求通知に盛り込み、債権者である出会い系サイト業者から授権した弁護士が請求しているかのようなメールを送り付け、数万円程の架空代金を請求しているケースが多々見受けられます。

以前に、実際の利用歴のある方をターゲットにして、無料期間を越えても利用していたことから有料利用分を請求する趣旨のメールを送り付けてきます。数年前に出会い系サイトを利用していたことを思い出し、もしかしたら本当に有料利用していたかもしれないと錯覚し、数万円程度ならと安易に支払ってしまいます。

架空の弁護士名を利用した実際の請求内容

※あなたの債務に関する重要事項ですので必ずご確認下さい。

催 告 状

利用料金未納の回収について以下の通りご通知します。
当サイト及びパートナー/業務提携サイトおきまして[無料期間中の退会処理]の申告が行われず、本日までに発生している登録料金、月額料金及び遅延損害金の返済がなされておりません。
つきましては、下記請求金額に関しまして指定期限までにお支払いください。
お支払いなき場合は貴殿の期限の利益を喪失させたうえで、損害賠償請求権実行などの法的手続きをとりますので、念のため申し添えます。

請求総額 48,000円
(遅延損害金含む)
指定期限 〇月〇日(〇曜日) 〇時まで


継続利用の意思がない場合は、速やかに退会手続きを行ってください。
退会が完了した時点で本通知は削除され、あなたが利用している有料情報サイトの全ての請求が停止します。
また、今後同様の請求は一切なくなりますのでご安心ください。

* 退会をご希望の場合
お客様自ら継続利用の意思が無く、退会を希望する場合は、本ページ閲覧後、必ず20分以内に以下のボタンから退会希望のご連絡をお願いします。


* 警告内容
本通知を閲覧したにも関わらず、指定期限内の入金が確認できなかった場合、アクセス情報をプロバイダに提出し、お客様のメールアドレス・プロバイダの契約情報から追跡し、身元調査を行い、顧問弁護士による少額起訴制度を利用した請求を行います。
簡易裁判所から少額起訴の訴状と第一回口頭弁論の期日を記した呼出状「(第1回)口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告書」が届いた場合、無視せずに必ず出廷して下さい。
この少額起訴の他、本通知以降、一度もご連絡がないなど、特に悪質な場合には、身元調査の上、差押処分を必ず行います。
身元調査及び差押処分の流れはこちらをご参照ください。

* あなたのIP情報及び機器情報
法律に基づいた開示請求による、あなたのIP情報及び機器情報を確認するにはこちらをご参照ください。

本ページは不正アクセス防止の為、SSLセキュリティで保護されています。

(通知人・債権管理回収業務委託顧問弁護士)
弁護士:森 拓郎
弁護士:木元 真治
弁護士:杉原 秀俊

(現債権者・債権管理回収業務委託者)
当社はインターネットコンテンツ事業者・融資企業様より、支払金未納の回収を委託された行政公認法人です。
法務大臣の許可を得て、信用保証協会の委託に基づき信用保証協会の債権の管理及び回収を行っています。

【代理人】
弁護士:森 拓郎
弁護士:木元 真治
弁護士:杉原 秀敏

当職らは、この度あなたが登録している総合有料情報サイト、及び、その提携企業姉妹サイトより依頼を受け、同社の代理人として債権債務の調査の任にあたる事となりましたので、本状をもって通知いたします。

依頼人が運営する情報サイトでは、無料期間の登録後、継続利用の意思がない場合は無料期間中に退会するよう、サイトに掲載するなどの通知義務を果たしております。
ところが、あなたは自ら無料期間中に登録を行っていながら、無料期間が終了したにも関わらず、有料情報の支払い(月額料金)を行わず、依頼人からの再三にわたる支払請求にも一向に連絡をされておりません。
依頼人の調査では、あなた宛てのメールアドレスが一部宛先エラーとなった期間もあった為、あなたが「故意の無視」を強く示唆していることは明らかです。

今回、民事提訴準備の為、あなたが利用する携帯会社へ利用端末情報開示請求を行い、現在使用しているあなたが使用しているメールアドレスを取得しました。
今後は本メール受信後、期日内に依頼人に連絡無き場合、または、あなたと依頼人との当事者間での解決が見込めない場合、または、現在使用しているあなたのメールアドレスがエラーになった場合、民事訴訟の手続きを強制執行させていただきます。

あなたが今すぐ退会する旨を依頼人に連絡し、当事者間での解決を行う意思がある場合は、以下の催告状の内容を確認し、期日までに催告状に記載されている通り指定の任意整理(退会処理)を行ってください。

尚、連絡無き場合は催告状通りに訴訟が強制執行となるほか、遅延損害金が加算され続けますのでご注意ください。

指定期日までにあなたが解決する意思が確認できない場合、必ず民事訴訟を強制執行します。
民事では、指定簡易裁判所からの口頭弁論通知書の送付後に出廷となります。
あなたが欠席した場合は、当方の主張が全面的に受理されますので、即時訴訟を開始させていただきます。
その後、あなたの給料差押え及び、動産物、不動産物等の財産の差し押さえを執行官立会いのもと強制執行させていただくことになりますのでご了承ください。

以上をもちまして、提訴通告とさせていただきます。

【対応受付時間】
8時〜20時


こちらのメールは配信専用となっております。
直接返信をされないようにお願い致します。

架空の弁護士等から架空の請求メールが届いた場合の対応策は?

そもそも、法的な請求権がない以上、支払義務はないため一切支払ってはいけません。メールで相手業者はあたかも請求権があるように巧みに主張してきますが、全て脅しです。一切無視し放置することに尽きます。

指定口座に振込んだ場合

相手会社の指定口座へ振り込んでしまった場合には、契約を取消す等して、既払金の返還請求することができます。契約の取消等は、法的根拠を記載した内容証明郵便にて行い返還請求も併せて行います。直接、電話等での交渉を行っても良いですが、相手業者は極めて悪質性が強いため、それに応じないケースは多々あります。

強めの内容証明郵便にて返還請求を行った後、相当の期間(概ね1週間程)経過後に返還され得ない場合には、相手会社の登記簿謄本を取得後、相手会社及び代表者に対し訴訟を提起することで被害の回復を図ります(内容証明郵便を発信する前に謄本を取得しても良いでしょう)。

出会い系運営会社の住所地はレンタルオフィスである場合が多く、その住所での運営実態が無いケースも多分にありますので、必ず相手会社の登記内容を確認する必要があります。また、仮に訴訟を経ても、終局的に相手資産の有無・管理場所の関係上、回収が困難な場合もありますので、刑事告訴も併せて、包括的な解決を図る必要性も出てきます。いずれにせよ、支払額が僅少な場合は事実上、被害回復は困難となります。

アダルトサイト・出会い系サイト(架空請求、ワンクリック詐欺等)に関するご相談(頻出する請求画面の削除方法も含む)に限り、1事案:3,000円(税別、電話・メール24時間対応、後払い可)の有料相談と致しますのでご了承下さい。本相談は、迅速対応のため、携帯090−3949−5410におかけ下さい。23時〜8時の電話相談は深夜料金とし、プラス1,000円(税別)必要です。※相談事案に関し、上記料金にて原則複数回のご質問・ご相談が可能です。
お電話でのご相談、お問い合わせは只今無料で承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。072-813-2015/090-3949-5410

当事務所の専門業務

当事務所は、クーリングオフ、悪質なクレジット契約・リース契約の解約、中途解約、支払い停止の抗弁等に関する内容証明を作成します。また、クーリングオフ期間経過後やクーリングオフ適用外の契約においても、適切な解約事由をもって、支払い停止の抗弁、既払金返還請求のための内容証明を作成します。無料相談・ご依頼は大阪・兵庫・京都等の近畿圏に限らず全国対応にて行います。相談内容によっては、訴訟等を踏まえ専門の弁護士に委任した方が良い事案もありますので、その際は紹介等させて頂きます。

当事務所の5大メリット

専門性

内容証明作成代行を専門にしているため、ご依頼者様の意向・主張に忠実に基づき、法的根拠を踏まえ、詳細かつ効果的な書面を作成します。

費用対効果

内容証明郵便を相手側へ送付後、必要であれば他士業との連携を行い、ご依頼費用とその対価以上の効果を考えご相談に応じます。

アフターフォロー

内容証明を送付後のご相談は業務の範囲内で原則回数に限りなく一切無料で行います(訴訟事案等は除く)。

夜間・休日対応

電話無料相談は、9時〜23時頃まで対応(18時以降と土日祝は090−3949−5410へ)しますので、緊急のご相談にも対応可能。メール無料相談は365日24時間受付。

全国対応

当事務所は大阪に所在しますが、全国対応しておりますのでお住まいの地域に関係なく遠慮なくご相談下さい。業務のクオリティや効果が依頼地域により変わることは一切ありません。

新着情報

2011年1月12日
記事を更新しました。(バスツアーによる宝石等の展示会販売のクーリングオフ
2009年12月1日
「改正特定商取引法改正割賦販売法(2009年12月1日施行)」がありましたので、変更点等(指定商品と指定役務の撤廃など)につきましては直接当事務所にご相談下さい。但し本法律改正以前の契約については、改正前の法律に準拠しますのでご注意下さい。
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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史

2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

行政書士大下法務事務所がテレビライフの情報12チャンネルにて紹介されました。

2008年2月15日号のテレビライフ情報12チャンネルに掲載されました。
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