例として、損害賠償請求や貸金の請求の場合では、電話での話合い、直接会っての話合い、通常の手紙による請求などの方法で、相手側が、その要求に答えるのなら、問題ありません。 ところが、それらの方法では、相手が何の行動も起こさず、こちらの要求に対して何ら回答が無い場合があります。 上記に挙げた方法では、どうにも話が先に進まない場合や、相手との直接のコンタクトは取れないが、所在はわかっている時などに内容証明郵便を送ることをお薦めします。 ただ、内容証明郵便自体には、法的拘束力はありませんから、内容証明郵便は送りつけたものの、それでも相手の反応が見られない場合は最終的に裁判での解決を図る覚悟も必要です。 中途半端な脅しレベルでの、内容証明郵便の利用はあまりお薦め出来ません。 というのは、中途半端な気持ちで内容証明を送りつけると、相手が、逆上して弁護士を立てての法的手続きを取る事もあり得ます。 また、相手方に心理的な圧迫を与えるような効果を狙いすぎたあまり、「一括で支払わないと法的手段に出ますよ」というような強い表現を用いた場合、その表現自体が脅迫的なものであるとされ、刑法上の脅迫罪や恐喝罪にあたると判断される可能性もあります。 このようなケースでは、逆に相手側にとって犯罪を立証するための有力な証拠とされてしまいます。 このため、こちらも本気なら望むところですが、脅し程度なら、逆に相手の弁護士の介入により不利になるかも知れません。 また、どうしても内容証明には、相手に対する心理的圧力を与える攻撃的要素を含んでいるために、今までの相手との人間関係に亀裂をきたす可能性は、十二分にあると言う事も覚悟しておく必要もあります。 本当に最終手段として利用される方が、リスクも少なくて賢明です。 ただ個人間においての内容証明のやりとりは、上記の捉え方で問題ありませんが、個人対業者の場合などの、契約解除のための内容証明であれば、急を要します。 特にクーリングオフでの契約解除の場合は、期限も決まっているため、あまり考えていては、クーリングオフ出来なくなってしまうため早急に送る事をお薦めします。 このように内容証明郵便は、その時の案件や、その時の状況によって、出すタイミングと、前段階においての準備が必要になってきます。
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